○矢巾町多子世帯の満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係る副食費助成事業実施要綱

令和元年10月1日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この告示は、教育・保育認定保護者の経済的負担を軽減するため多子世帯の満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育認定保護者が特定教育・保育施設に支払うべき食事の提供(副食の提供に限る。)に要する費用(第4条第5条及び第8条において「副食費」という。)の全部又は一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 教育・保育給付認定保護者 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下この条及び次条において「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。

(2) 満3歳以上教育・保育給付認定子ども 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第1項に規定する満3歳以上教育・保育給付認定子どもをいう。

(3) 特定教育・保育施設 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。

(4) 特定教育・保育等 法第27条第1項に規定する特定教育・保育、法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育又は同項第3号に規定する特別利用教育をいう。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者(次条及び第5条において「助成対象者」という。)は、本町に居住する満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者であって、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 同一の世帯に義務教育終了前の児童を第1子として、第3子以降に満3歳以上教育・保育給付認定子どもがいるものであること。

(2) その満3歳以上教育・保育給付認定子どもが、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号イ又はロに規定する者に該当しないものであること。

(3) 法第19条第1号に規定する者に係る教育・保育給付認定保護者又は法第19条第2号に規定する者に係る教育・保育給付認定保護者であること。ただし、法第19条第2号に規定する者に係る教育・保育給付認定保護者においては、矢巾町子ども・子育て支援法施行細則(平成26年矢巾町規則第22号)別表第1及び別表第2における階層区分が第5階層及び第6階層に該当するものであること。

(令5告示58・一部改正)

(助成の範囲)

第4条 助成の対象となる副食費は、助成対象者に係る満3歳以上教育・保育給付認定子ども(前条第2号に規定する者に該当する者に限る。以下この条において同じ。)が特定教育・保育施設から特定教育・保育等を受けた場合において当該助成対象者が特定教育・保育施設に支払うべき副食費とし、満3歳以上教育・保育認定子ども1人当たり月額4,500円(現に支払った副食費の額が4,500円を下回る場合には当該現に支払った副食費の額)を助成限度額とする。

(助成の請求方法)

第5条 副食費の助成を受けようとする助成対象者は、副食費助成金支払請求書を町長に提出しなければならない。

(請求の時期)

第6条 前条に規定する助成の請求は、4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月まで及び翌年の1月から3月までの各区分による期間(以下この条において「四半期」という。)ごとに、当該四半期の翌四半期の初日から10日以内に行うものとする。

2 前項の請求に係る助成は、当該請求した四半期の最初の月の末日までに行うものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の支払を受けた者があるときは、その者に対し、その支払った額の全部又は一部を返還させるものとする。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、副食費の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第58号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

矢巾町多子世帯の満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係る副食費助成事業実施要綱

令和元年10月1日 告示第59号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年10月1日 告示第59号
令和5年4月1日 告示第58号