○地域子ども・子育て支援事業の副食材料費の実費徴収に係る補足給付事業実施要綱

令和元年10月1日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下この条、次条及び第3条において「法」という。)第59条第3号の規定に基づき、施設等利用給付認定保護者(法第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。以下同じ。)のうち、低所得等であるものに対して、当該施設等利用給付認定保護者が支払うべき副食材料費の実費徴収に係る費用の全部又は一部を助成することについて定めるものとする。

(法第59条第3号の市町村が定める基準)

第2条 法第59条第3号の市町村が定める基準は、施設等利用給付認定保護者のうち、第1号若しくは第3号に該当する者又は第2号若しくは第4号に掲げる施設等利用給付認定子どもがいる者とする。

(1) 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。次号、第3号及び第4号において「令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が7万7,101円未満である者

(2) 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。)が同一の世帯に3人以上いる場合の負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者

(3) 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者

(4) 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども又は義務教育修了前の子どもが同一の世帯に3人以上いる場合の負担額算定基準子ども又は義務教育修了前の子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者(第2号に規定する者を除く。)

(助成の上限額)

第3条 法第59条第3号ロに規定する費用の助成の上限額は、1月当たり4,500円とする。

(所得の判定時期)

第4条 第2条第1号に規定する基準に係る所得の判定は、子育てのための施設等利用給付を受ける年度の当該年度分の市町村民税によるものとする。ただし、4月から8月までの利用分については、前年度分の市町村民税によるものとする。

(給付申請)

第5条 施設等利用給付認定保護者は、副食材料費の実費徴収に係る補足給付を受けようとするときは、町長に対し、第2条に規定する基準に合致すること及び給付申請額についての認定を申請し、その認定を受けなければならない。

(給付認定等)

第6条 町長は、前条に規定する認定を行ったときは、その結果を当該施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。

2 町長は、前条の規定による申請について、当該基準に合致すると認められないときは、理由を付して、その旨を当該施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。

(支給)

第7条 町長は、前条第1項に規定する施設等利用給付認定保護者に対し、副食材料費の実費徴収に係る補足給付費を支給するものとする。

(申請等の時期)

第8条 第5条に規定する申請は、4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月まで及び1月から3月までの各区分による期間(以下この条において「四半期」という。)ごとに、当該四半期の翌四半期の初日から10日以内に行うものとする。

2 前条の規定による支給は、当該申請した四半期の最初の月の末日までに行うものとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、副食材料費の実費徴収に係る補足給付事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

地域子ども・子育て支援事業の副食材料費の実費徴収に係る補足給付事業実施要綱

令和元年10月1日 告示第60号

(令和元年10月1日施行)