○矢巾町特産品開発事業補助金交付要綱
令和元年12月24日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この告示は、矢巾町において新たな特産品の創出を図るため、特産品開発に取り組むものに対し、予算の範囲内で矢巾町特産品開発事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、矢巾町補助金交付規則(昭和37年矢巾町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(第9条において「補助対象事業」という。)は、補助対象者が開発しようとする特産品が次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
(1) 矢巾町内で生産された一次産品を使用していること
(2) 商品の形状、パッケージ等が矢巾町の特産品として認識できること
(1) 特産品の開発に要する経費
(2) 品質検査、栄養成分の分析等に要する経費
(3) 商品のデザイン、パッケージ等の製作に要する経費
(4) 商品の商標登録に要する経費
(5) その他町長が特産品開発に必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の5分の4に相当する額(当該相当する額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、一の事業につき10万円を限度とする。
2 前項の規定に関わらず、同一補助対象者に対する補助金の額は、一の年度につき10万円を限度とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとするもの(次条において「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 矢巾町特産品開発事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 見積書その他事業予定額が確認できる書類
(4) 特産品開発にあたり必要な許可書の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、補助金の交付の決定について、補助金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付すことができる。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、矢巾町特産品開発事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費に係る契約書等の写し
(2) 領収書、受領書等支払いを証明するものの写し
(3) 事業の実施状況が確認できる写真等
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による書類を受理した場合において、当該書類を審査し、補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助金の交付決定の内容を承認なく変更し、又は廃止したとき。
(3) 虚偽その他の不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(補助金の返還)
第12条 補助事業者は、町長が補助金の交付の決定を変更し、又は取消した場合において補助金が既に交付されているときは、町長が定める期限内に、当該補助金を返還しなければならない。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日告示第143号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の本則に掲げるそれぞれの告示(次項において「各旧告示」という。)の規定により提出されている様式は、この告示による改正後の本則に掲げるそれぞれの告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現に各旧告示の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3告示143・一部改正)
(令3告示143・一部改正)
(令3告示143・一部改正)
(令3告示143・一部改正)