○矢巾町一般職の任期付職員の採用等に関する条例
令和2年1月31日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の3第1項の規定による承認
(2) 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年矢巾町条例第6号)第15条に規定する介護休暇の承認
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認
(令4条例22・一部改正)
(任期の更新)
第6条 任命権者は、第2条の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、当該職員の同意を得て、採用した日から5年を超えない範囲内で、その任期を更新することができる。
4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を上げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
この条例 | ||
100分の122.5 | 100分の170 |
(令2条例33・令4条例4・令4条例25・令5条例26・一部改正)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、一般職の任期付職員の採用等に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
3 一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正)
4 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年11月27日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月18日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第18条第2項及び第3項又は第2条の規定による改正後の矢巾町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(改正前の一般職の職員の給与に関する条例又は改正前の矢巾町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 矢巾町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10
(2) 再任用職員 72.5分の10
附則(令和4年12月6日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月6日条例第25号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
3 第3条の規定による改正後の矢巾町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(第5項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
5 改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の矢巾町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の任期付職員条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年11月30日条例第26号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
3 第3条の規定による改正後の矢巾町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(第5項において「改正後の任期付職員条例」という。)中、別表第1の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
5 改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の矢巾町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の任期付職員条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表第1(第7条関係)
(令4条例25・令5条例26・一部改正)
給料表(特定任期付職員)
号給 | 給料月額(円) |
1 | 380,000 |
2 | 427,000 |
3 | 477,000 |
4 | 539,000 |
別表第2(第7条関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1 | 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する職務 |
2 | 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する困難な職務 |
3 | 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する特に困難な職務 |
4 | 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する特に困難な職務 |