○矢巾町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和2年2月19日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、矢巾町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年矢巾町条例第40号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(会計年度任用職員となった者の職務の級)
第3条 会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
(令6規則24・一部改正)
(任命権者が定める職務の級及び号給)
第5条 別表第1の任命権者が定める職務の級及び号給を町長以外の任命権者が定める場合は、あらかじめ町長と協議するものとする。
第6条 削除
(令6規則24)
(期末手当及び勤勉手当の支給日)
第7条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第2の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。
(令6規則24・一部改正)
(会計年度任用職員の勤勉手当)
第7条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
3 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
(令6規則24・追加)
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の特例)
第8条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬、休日勤務に係る報酬及び夜間勤務に係る報酬で、常勤職員の例により難いものについては、町長が別に定めることができる。
(休暇時の報酬)
第9条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、矢巾町会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和元年矢巾町規則第2号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(1) 条例第17条第2項第1号に掲げるパートタイム会計年度任用職員 町長が別に定める方法により算出した通勤に要する運賃の額に相当する額(その額が11,000円を超えるときは、11,000円)
(2) 条例第17条第2項第2号に掲げるパートタイム会計年度任用職員 別表第3に定める通勤距離の区分に応じた額
(3) 条例第17条第2項第3号に掲げるパートタイム会計年度任用職員 前2号の規定により算出した額(その額が11,000円を超えるときは、11,000円)
2 条例第17条第2項第2号の規則で定める交通用具は、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具とする。
(令6規則24・一部改正)
(補則)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第24号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1 職種別基準表(第4条関係)
(令3規則32・令5規則24・令6規則24・一部改正)
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
一般事務員 | 2 | 1 | 2 | 5 |
事務補助員 | 1 | 1 | 1 | 11 |
保健師 | 1 | 37 | 1 | 57 |
看護師 | 1 | 31 | 1 | 51 |
保育士 | 1 | 25 | 1 | 46 |
栄養士 | 1 | 25 | 1 | 48 |
運転技士 (除雪作業を除く。) | 1 | 55 | 1 | 59 |
上記以外の職 | 職務の内容に応じ、任命権者が別に定める。 |
備考 この表に基づき決定された報酬の額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する地域別最低賃金を下回るときは、第6条の規定にかかわらず、地域別最低賃金を満たす直近上位の号給とすることができる。
別表第2(第7条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月25日 |
別表第3(第10条関係)
(令6規則24・一部改正)
片道の通勤距離 | 日額(円) | 月額(円) |
2キロメートル以上4キロメートル未満 | 120 | 2,700 |
4キロメートル以上6キロメートル未満 | 150 | 3,500 |
6キロメートル以上8キロメートル未満 | 200 | 4,600 |
8キロメートル以上10キロメートル未満 | 260 | 5,800 |
10キロメートル以上12キロメートル未満 | 320 | 7,100 |
12キロメートル以上14キロメートル未満 | 380 | 8,400 |
14キロメートル以上16キロメートル未満 | 440 | 9,700 |
16キロメートル以上 | 500 | 11,000 |