○矢巾町一般職の任期付職員の採用等に関する規則

令和2年2月19日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、矢巾町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和2年矢巾町条例第1号。以下「条例」という。)第7条及び第9条の規定に基づき、任期付職員(条例第2条から第4条までの規定に基づき任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)の採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条の規定に基づき職員を選考により任期を定めて採用する場合は、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

(特定任期付職員業績手当)

第3条 条例第7条第4項の特に顕著な業績を上げたかどうかは、同条第2項又は第3項の規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

第4条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下この条において「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業績に関し特に顕著な業績を上げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和40年矢巾町規則第5号)第14条に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日に支給することができるものとする。

(一般専門的任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第5条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般専門的任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年矢巾町規則第13号。以下「初任給等規則」という。)第2条第8号に規定する正規の試験の結果により採用された者に相当すると認められるものについては、初任給等規則別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)の試験欄の正規の試験の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

2 一般専門的任期付職員に対して初任給等規則第11条第2項の規定を適用する場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。

(一般専門的任期付職員の号給の決定の特例)

第6条 新たに一般専門的任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初任給等規則別表第5に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。

(初任給等規則の規定の適用に関する読替え)

第7条 前条の規定の適用を受ける一般専門的任期付職員については、初任給等規則第10条第1号中「第17条」とあるのは「矢巾町一般職の任期付職員の採用等に関する規則(令和2年矢巾町規則第3号)第6条」と、同規則第25条第1項第2号中「第17条」とあるのは「矢巾町一般職の任期付職員の採用等に関する規則(令和2年矢巾町規則第3号)第6条」として、これらの規定を適用する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

矢巾町一般職の任期付職員の採用等に関する規則

令和2年2月19日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)