○矢巾町民生委員推薦会規則

令和2年2月19日

規則第5号

(趣旨)

第1条 民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、矢巾町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数その他必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 推薦会の委員の定数は7人以内とし、次に掲げる者から町長が委嘱又は任命する。

(1) 矢巾町議会議員

(2) 矢巾町民生児童委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 社会福祉法人矢巾町社会福祉協議会会長

(5) 矢巾町教育委員会教育長

(6) 矢巾町職員

(7) 知識経験者

(関係職員等の出席)

第3条 委員長は、必要があると認めるときは、推薦会の会議に関係職員その他の関係者を出席させて意見を求めることができる。

(庶務)

第4条 推薦会の庶務は、福祉課において処理する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施のため必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

矢巾町民生委員推薦会規則

令和2年2月19日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和2年2月19日 規則第5号