○矢巾町消費者安全確保地域協議会設置要綱
令和2年2月18日
告示第10号
(設置)
第1条 消費者安全法(平成21年法律第50号)第11条の3第1項の規定に基づき、消費者被害の未然防止や拡大防止を図り、消費者の安全確保のための取り組みを効果的かつ円滑に行うため、矢巾町消費者安全確保地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(活動内容)
第2条 協議会は、次に掲げる活動を行う。
(1) 消費者被害の現状や対策に関する情報交換
(2) 消費者被害防止の普及及び啓発
(3) 前2号に掲げるもののほか、消費者被害防止のため町長が必要と認める活動
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる機関から推薦された者により組織する。
(1) 紫波警察署
(2) 矢巾町地域包括支援センター
(3) 紫波地域障がい者基幹相談支援センター
(4) 矢巾町を管轄する生活困窮者自立相談支援事業実施者
(5) 社会福祉法人矢巾町社会福祉協議会
(6) 消費者行政を専門とする行政機関
(7) 矢巾町
(会長)
第4条 協議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、消費者被害防止活動等を円滑に推進するため、必要に応じ開催する。
2 会議は、会長が招集する。
(他機関との連携)
第6条 協議会は、消費者被害防止のため、他の関係機関との連携を図るものとする。
2 会長が必要と認めたときは、組織構成員以外の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(秘密保持義務)
第7条 協議会の構成機関、事務に従事する者及び事務に従事していた者は、活動及び事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。