○矢巾町消費者安全確保地域協議会設置要綱

令和2年2月18日

告示第10号

(設置)

第1条 消費者安全法(平成21年法律第50号)第11条の3第1項の規定に基づき、消費者被害の未然防止や拡大防止を図り、消費者の安全確保のための取り組みを効果的かつ円滑に行うため、矢巾町消費者安全確保地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(活動内容)

第2条 協議会は、次に掲げる活動を行う。

(1) 消費者被害の現状や対策に関する情報交換

(2) 消費者被害防止の普及及び啓発

(3) 前2号に掲げるもののほか、消費者被害防止のため町長が必要と認める活動

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる機関から推薦された者により組織する。

(1) 紫波警察署

(2) 矢巾町地域包括支援センター

(3) 紫波地域障がい者基幹相談支援センター

(4) 矢巾町を管轄する生活困窮者自立相談支援事業実施者

(5) 社会福祉法人矢巾町社会福祉協議会

(6) 消費者行政を専門とする行政機関

(7) 矢巾町

(会長)

第4条 協議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、消費者被害防止活動等を円滑に推進するため、必要に応じ開催する。

2 会議は、会長が招集する。

(他機関との連携)

第6条 協議会は、消費者被害防止のため、他の関係機関との連携を図るものとする。

2 会長が必要と認めたときは、組織構成員以外の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(秘密保持義務)

第7条 協議会の構成機関、事務に従事する者及び事務に従事していた者は、活動及び事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

矢巾町消費者安全確保地域協議会設置要綱

令和2年2月18日 告示第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和2年2月18日 告示第10号