○矢巾町徘徊高齢者等位置検索サービス端末導入支援事業実施要綱

令和2年2月18日

告示第11号

(目的)

第1条 この告示は、徘徊高齢者等を抱える家族に対し、位置検索サービスの利用開始に要する経費の一部を助成することにより、徘徊行動による事故を未然に防止し、徘徊高齢者等の安全の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 徘徊高齢者等 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項若しくは第2項の認定を受けた者又は町長が特に認めた者であって、認知症又はその疑いがあり、徘徊行動のおそれのあるもの(在宅で介護を受けている者に限る。)

(2) 位置検索サービス 町が指定したGPS移動端末器等(全地球測位システムを活用した移動用受信器又は近距離無線通信電波機器をいう。以下同じ。)を所持した徘徊高齢者等が行方不明になった場合において、当該GPS移動端末器等の位置の情報提供を受けるサービス

(対象者)

第3条 徘徊高齢者等位置検索サービス端末導入支援事業による助成の対象者は、本町に住所を有する徘徊高齢者等を在宅で介護している同居の家族又は、町長が特に認めた者とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、GPS移動端末器等を目的外に使用することが明らかな場合その他助成することが適当でないと認める場合は、助成の対象としない。

(対象経費)

第4条 助成の対象となる経費は、位置検索サービスの利用開始に係るGPS移動端末器等購入費及び月額利用基本料金とする。

2 位置検索サービスの利用料金(徘徊高齢者等の位置へ急行する料金を含む。)、位置検索サービス以外の機能に係る経費等前項の経費以外の料金は、対象としない。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、次の各号のとおりとする。

(1) 徘徊高齢者等及び第3条第1項の者の全員が、住民税非課税世帯の構成員である場合(次条において「非課税世帯」という。)は、前条第1項に規定するGPS移動端末器等購入費及び月額利用基本料金を助成する。

(2) 徘徊高齢者等及び第3条第1項の者のいずれかが、住民税課税世帯の構成員である場合(次条において「課税世帯」という。)は、前条第1項に規定するGPS移動端末器等購入費の半額を助成する。

(助成の申請)

第6条 非課税世帯の者が助成を受けようとする場合は、矢巾町徘徊高齢者等位置検索サービス端末導入助成申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

2 課税世帯の者が助成を受けようとする場合は、徘徊高齢者等位置検索サービス端末導入助成申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 位置検索サービスの利用開始に係る利用申込書又は契約書の写し

(2) 対象経費に係る領収書(GPS移動端末器等の品名及び金額等が分かるもの)の写し

(助成の決定)

第7条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査の上、助成の可否を決定し、矢巾町徘徊高齢者等位置検索サービス端末導入助成決定通知書(様式第2号)又は矢巾町徘徊高齢者等位置検索サービス端末導入助成却下通知書(様式第3号)により、前条の規定による助成の申請をした者(第8条及び第9条において「申請者」という。)に通知するものとする。

(交付の方法)

第8条 助成金は、申請者が指定する口座に振り込む方法により交付するものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、申請者が虚偽の申請その他の不正な行為により助成金の交付を受けたと認める場合は、当該申請者から交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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矢巾町徘徊高齢者等位置検索サービス端末導入支援事業実施要綱

令和2年2月18日 告示第11号

(令和2年4月1日施行)