○矢巾町高齢者及び障がい者ごみ戸別収集サービス支援事業実施要綱

令和2年2月18日

告示第12号

(目的)

第1条 この告示は、集積所へ自らごみを排出することが困難な一人暮らし等の高齢者又は障がい者等の世帯に対し、ごみの戸別収集サービス(以下「サービス」という。)を実施することにより、これらの者の日常生活の負担を軽減し、もって町民の福祉の向上を図ることを目的とする。

(サービス実施の基本原則)

第2条 サービスの実施にあたっては、対象世帯構成員に対するボランティア及び近隣住民等による地域における助け合い(次条において「協力」という。)の原則が損なわれることがないように配慮しなければならない。

(対象世帯)

第3条 サービスを受けることができる世帯は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、集積所へ自らごみを排出することが困難であって、協力が得られない世帯とする。

(1) 65歳以上の高齢者のみで構成されている世帯であって、構成員全員が介護保険の要介護認定により、要介護又は要支援と認定されている世帯

(2) 障がい者のみで構成されている世帯

(3) 町長が、特にサービスの実施を必要と認めた世帯

(申請)

第4条 サービスを受けようとする世帯の構成員又は代理人(第7条において「申請者」という。)は、矢巾町高齢者及び障がい者ごみ戸別収集サービス支援事業申請書(様式第1号)により町長へ申請しなければならない。

(調査及び決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請があったときは、排出困難度を調査し、サービスを行うか否かを決定する。

2 町長は、サービスを実施することを決定したときは矢巾町高齢者及び障がい者ごみ戸別収集サービス支援事業承認通知書(様式第2号)により、サービスを実施しないことを決定したときは矢巾町高齢者及び障がい者ごみ戸別収集サービス支援事業不承認通知書(様式第3号)により通知する。

(収集運搬)

第6条 ごみの収集運搬は、町長が指定した者が実施するものとする。

(中断、中止等)

第7条 申請者は、申請内容に変更が生じたとき、入所、入院その他の理由により一時的に収集が必要でなくなるとき、又は対象世帯としての要件を欠くに至ったときは、速やかに町長に届け出るものとする。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日告示第143号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の本則に掲げるそれぞれの告示(次項において「各旧告示」という。)の規定により提出されている様式は、この告示による改正後の本則に掲げるそれぞれの告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現に各旧告示の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3告示143・一部改正)

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矢巾町高齢者及び障がい者ごみ戸別収集サービス支援事業実施要綱

令和2年2月18日 告示第12号

(令和3年10月1日施行)