○矢巾町ブロック塀等除却工事支援事業補助金交付要綱

令和2年2月18日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、地震時に倒壊のおそれがあるブロック塀等による被害を防止することを目的として、町内に存するブロック塀等を所有又は管理する者に対し、ブロック塀等の除却工事に要する費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、矢巾町補助金交付規則(昭和37年矢巾町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ブロック塀等 組積造(コンクリートブロック造、コンクリート万年塀、レンガ造、石造その他の組積造をいう。)及び補強コンクリート造の塀をいう。

(2) 道路等 人の通行の用に供する道(通学路等、緊急輸送道路、避難路及び建築物の敷地内の通路を除く。)をいう。

(3) 公園等 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条に規定する都市公園又はその他の公園及び児童が利用する遊び場又は広場をいう。

(4) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会が発行している既存ブロック塀等の耐震診断基準・耐震改修設計指針・同解説又は建築物の既設の塀の安全点検について(平成30年6月21日付国指第1130号国土交通省住宅局建築指導課長通知)に基づき、地震に対する安全性を評価することをいう。

(5) 除却工事 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたブロック塀等を除却する工事をいう。

(6) 通学路等 小学校の児童及び中学校の生徒が通行する道路並びに未就学児が集団で移動する経路をいう。

(7) 緊急輸送道路 矢巾町地域防災計画で指定されている緊急輸送道路をいう。

(8) 避難地 矢巾町地域防災計画における指定緊急避難場所及び指定避難所をいう。

(9) 避難路 道路法(昭和27年法律第180号)及び建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく道路その他これらに類するもので町長が認めるもののうち、避難者が避難地まで安全に到達できる道路をいう。

(補助対象ブロック塀等)

第3条 補助金の交付対象となるブロック塀等(以下「補助対象ブロック塀等」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に存するブロック塀等であること。

(2) 公園等、通学路等、緊急輸送道路、避難地及び避難路のいずれかに面しているブロック塀等であること。

(3) ブロック塀等の高さ(擁壁の上にブロック塀等が設置されている場合は、当該擁壁の高さを含む。)が1.2m以上であること。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認める場合は、前項第1号及び第3号のいずれにも該当し、かつ、道路等に面しているブロック塀等についても補助対象ブロック塀等とすることができる。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、町内に存する補助対象ブロック塀等を所有している者(以下この条において「所有者」という。)又は管理している者(以下この条において「管理者」という。)であって、次の各号に掲げるいずれにも該当するもの(法人を除く。)とする。

(1) 町税その他町に対する債務を滞納していない者

(2) 過去にこの告示による補助金の交付を受けていない者

(3) 所有者又は管理者が複数存在する場合は、所有者又は管理者全員から同意を得て補助対象ブロック塀等の除却工事を実施する者

(補助対象工事)

第5条 補助金の交付対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 補助対象ブロック塀等を全て除却するものであること。

(2) 補助対象ブロック塀等の一部を除却するものであること。この場合において、除却されないブロック塀等の安全性が確保できると認められる部分に限り、対象工事から除くことができるものとする。

2 補助対象工事は、建設業を営む法人事業者又は個人事業者が施工しなければならない。

3 補助金の交付は、同一敷地につき1回限りとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の交付額は、補助対象工事に要する費用又は除却する補助対象ブロック塀等の延長に1メートル当たり80,000円を乗じて得た額のいずれか少ない額の3分の2の額とし、200,000円を限度とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請及び決定)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、矢巾町ブロック塀等除却工事支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、申請に係る書類を審査のうえ、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、矢巾町ブロック塀等除却工事支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(計画の変更等)

第8条 申請者は、補助金の交付決定を受けた後に補助対象工事の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ矢巾町ブロック塀等除却工事支援事業補助金変更承認申請書(様式第3号)に必要書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理した場合において、内容を審査し、適当と認めたときは、矢巾町ブロック塀等除却工事支援事業補助金変更承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(工事の着手)

第9条 申請者は、補助金の交付決定後又は変更の承認後、速やかに補助対象工事に着手するものとする。

(中間検査)

第10条 町長は、補助対象工事が適正に行われているか、申請者に通知の上、その敷地内又に立ち入り、中間検査を行うことができる。

2 町長は、前項の検査その他の関係書類、現地調査等の結果により、補助対象工事が適正に行われていないと認めるときは、補助対象工事について申請者に対し、必要な指示をすることができる。この場合において、申請者が指示に従わないときは、交付決定を取り消すことができる。

(補助事業の中止又は廃止)

第11条 申請者は、補助対象工事の中止又は廃止をしようとする場合は、矢巾町ブロック塀等除却工事支援事業廃止(中止)(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(完了実績報告)

第12条 申請者は、補助対象工事が完了したときは、矢巾町ブロック塀等除却工事支援事業完了実績報告書(様式第6号)に次に掲げる関係書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 請負契約書又はこれに代わる書類の写し

(2) 請求書又は領収書の写し(施工者の発行したものに限る。)

(3) 工事写真(当該工事の内容が確認できるもの。)

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の書類は、当該工事の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の2月28日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

(補助金の額の決定)

第13条 町長は、前条第1項の規定による完了実績報告を受理した場合において、完了実績報告書等の書類を審査のうえ、適正と認めたときは、申請者に矢巾町ブロック塀等除却工事支援事業補助金交付確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第14条 申請者は、前条の規定による確定通知を受けたときは、速やかに矢巾町ブロック塀等除却工事支援事業補助金支払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の取消し)

第15条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定内容、これに付した条件、その他法令又はこの告示に違反したとき。

(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

(補助金の返還)

第16条 申請者は、前条の規定により、補助金の交付の決定を取り消された場合において取消しに係る部分に関しすでに補助金が交付されているときは、町長の命ずるところにより補助金を返還しなければならない。

(補則)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日告示第143号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の本則に掲げるそれぞれの告示(次項において「各旧告示」という。)の規定により提出されている様式は、この告示による改正後の本則に掲げるそれぞれの告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現に各旧告示の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(令3告示143・一部改正)

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(令3告示143・一部改正)

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(令3告示143・一部改正)

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矢巾町ブロック塀等除却工事支援事業補助金交付要綱

令和2年2月18日 告示第14号

(令和3年10月1日施行)