○矢巾町流通センター地内における建築物の敷地の衛生等に関する規則

令和2年3月18日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、矢巾町流通センター地内において建築基準法(昭和25年法律第201号)第19条第3項の規定の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(雨水の排除方法)

第2条 雨水の排除については、雨水本管又は側溝に接続するものとする。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

矢巾町流通センター地内における建築物の敷地の衛生等に関する規則

令和2年3月18日 規則第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道
沿革情報
令和2年3月18日 規則第21号