○矢巾町流通センター地内における建築物の敷地の衛生等に関する規則
令和2年3月18日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、矢巾町流通センター地内において建築基準法(昭和25年法律第201号)第19条第3項の規定の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(雨水の排除方法)
第2条 雨水の排除については、雨水本管又は側溝に接続するものとする。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
○矢巾町流通センター地内における建築物の敷地の衛生等に関する規則
令和2年3月18日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、矢巾町流通センター地内において建築基準法(昭和25年法律第201号)第19条第3項の規定の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(雨水の排除方法)
第2条 雨水の排除については、雨水本管又は側溝に接続するものとする。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。