○矢巾町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
令和2年3月18日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号)に基づく矢巾町地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の定住を促進し、町の活性化を図るため、隊員の起業又は事業承継に要する経費に対し、予算の範囲内で矢巾町地域おこし協力隊起業支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、矢巾町補助金交付規則(昭和37年矢巾町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 起業 次に掲げる事項のいずれかに該当するものをいう。
ア 事業を営んでいないものが所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、新たに事業を開始するもの
イ 事業を営んでいないものが新たに法人を設立し、事業を開始するもの
ウ 個人が現在の事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たな事業を開始するもの
(2) 事業承継 次に掲げる事項のいずれかに該当するものをいう。
ア 事業を営んでいないものが所得税法第229条に規定する開業の届出により、承継した事業を開始するもの
イ 事業を営んでいないものが法人を承継し、承継した事業を開始するもの
ウ 個人が現在の事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、承継した事業を開始するもの
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることのできる隊員は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有すること。
(2) この告示による補助金の交付を受けたことが無いこと。
(3) 起業等に係る内容が町の活性化に資するものであること。
(4) 地域おこし協力隊の任期終了の日から起算して前1年以内又は地域おこし協力隊の任期終了の日から1年以内に町内で起業すること。
(1) 宗教活動又は政治活動を目的として事業を行う者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第6号に規定する暴力団員である者
(3) 地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に掲げる市町村税を滞納している者
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業又は事業承継に要する経費で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 設備費、備品費又は土地若しくは建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) その他町長が特に必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内とし、100万円を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請等)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、矢巾町地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 見積書の写し又は金額を証明する書類
(4) その他町長が特に必要と認める書類
(1) 補助対象経費の増額又は20%を超える減額をしようとするとき。
(2) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、矢巾町地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる資料を添えて、町長に報告するものとする。
(1) 収支決算書(様式第8号)
(2) 当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした証拠書類の写し
(3) 補助事業の実施状況等が分かる写真及び資料
(4) その他町長が特に必要と認める書類
2 前項の報告は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに報告するものとする。
3 町長は、前項の請求を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(前金払)
第10条 町長は、補助事業の遂行上必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、補助金の全部又は一部を前金払することができる。
2 補助事業者は、補助金の前金払を受けようとするときは、矢巾町地域おこし協力隊起業支援補助金前金払請求書(様式第11号)を町長に提出するものする。
3 補助事業者は、補助金の前金払の額が、前条第1項に規定する補助金の確定額を超えているときは、その差額を町に返還するものとする。
(指導監査)
第11条 町長は、補助事業の実施に関して必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。
(財産の処分の制限)
第12条 補助事業者は補助事業で取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものについては、町長の承認を得ないで譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金の全部に相当する金額を町に納付したとき又は減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間を経過したときは、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 取得価格又は効用の増加価格の単価が50万円を超える機械及び重要な器具
(3) その他補助事業を達成するために町長が特に必要と認めるもの
(補助金交付決定の取消)
第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正行為によって補助金の交付を受けたとき。
(2) この告示の規定により付される補助金の交付要件に違反したとき。
(3) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。
(4) 地域おこし協力隊の任期終了の日又は補助金の交付決定の日から起算して1年以内のいずれか遅い日までに、自己の都合によって町外に転出したとき。
(補助金の返還)
第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定の取消しを受けた者に対して、当該補助金の全部又は一部について返還を求めることができる。ただし、災害、疾病その他自己の都合によらず、やむを得ない事情があると町長が認めた場合はこの限りでない。
(報告等)
第15条 町長は、必要があると認めるときは、補助対象者に対して、報告又は書類の提出(以下この条において「報告等」という。)を求めることができる。
2 補助対象者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(重複助成の禁止)
第16条 この告示による補助金は、補助対象経費を同じくする他の補助金の交付を受けた事業について、重複して交付しない。
(補則)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日告示第143号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の本則に掲げるそれぞれの告示(次項において「各旧告示」という。)の規定により提出されている様式は、この告示による改正後の本則に掲げるそれぞれの告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現に各旧告示の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3告示143・一部改正)
(令3告示143・一部改正)