○矢巾町訪問入浴サービス事業実施要綱

令和2年3月18日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、矢巾町地域生活支援事業の実施に関する規則(平成29年矢巾町規則第6号。第6条において「規則」という。)第2条第2項第9号の規定に基づき、訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、在宅の重度身体障がい者及び重度身体障がい児(第3条において「重度身体障がい者等」という。)に対し、居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の介護、その他付随して必要な処置等を行うものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有する重度身体障がい者等(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項各号若しくは第4項各号のいずれかに該当する者(以下この項において「要介護者等」という。)又は65歳以上の者(要介護者等を除く。)を除く。)であって、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当する者

(2) 外出又は通所施設の利用が制限されていると認められる者

(3) 居宅介護等のサービスを利用して入浴が困難と認められる者

(4) 事業の利用が必要であると医師が認めた者で町長が適当と認めたもの

(申請)

第4条 事業を利用しようとする者(次条において「申請者」という。)は、訪問入浴サービス事業利用申請書に事業の利用に係る主治医の意見書を添えて町長に提出しなければならない。

(決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否について訪問入浴サービス事業利用決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

(利用の方法)

第6条 前条の規定による利用の決定を受けた者(第8条及び第9条において「利用者」という。)は、事業実施者(規則第2条第3項の規定により委託した者を含む。第8条及び第9条において同じ。)と利用契約を締結しなければならない。

(利用回数及び費用)

第7条 利用回数は1人につき月5回を限度とし、事業の実施に要する費用は1回につき12,500円とする。

(利用者の負担)

第8条 利用者は、利用者負担額として事業の実施に要する費用の1割を事業実施者に支払わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第4号の規定に該当する者は、利用者負担額を免除する。

(事業実施者への支払)

第9条 事業実施者は、町長が指定する期日までに、請求書に訪問入浴サービス事業実績報告書を添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求があったときは、事業の実施に要した費用から前条に規定する利用者が事業実施者に支払った利用者負担額を控除した額を支払うものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

矢巾町訪問入浴サービス事業実施要綱

令和2年3月18日 告示第49号

(令和2年4月1日施行)