○やはば農業担い手応援事業補助金交付要綱
令和2年3月18日
告示第51号
(趣旨)
第1条 地域農業を支える担い手の経営支援を行うため、農産物の生産及び農地維持管理に必要な経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、矢巾町補助金交付規則(昭和37年矢巾町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるものほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下この条において「基盤強化法」という。)第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者又は同法第23条第4項に規定する特定農業法人
ア 複数の農家で構成され、定款又は規約を定めていること
イ 収入と支出を管理するための組織名義の口座を開設して、組織で販売した農産物代金や交付金が振り込まれ、組織で購入した資材費、労賃及び配当等を支出していること
(3) 基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者
(補助金の交付の対象及び補助額)
第3条 補助金の交付対象は、次に該当するものの経費の3分の1以内の額とする。ただし、補助額の上限を25万円とし、千円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
(1) 交付対象者が作付けする農産物の生産その他農業経営の開始若しくは改善に必要な機械等の取得
(2) 交付対象者が管理する農地の改良又は復旧
2 前項の規定にかかわらず、同一交付対象者に対する補助金の額は、一の年度につき25万円を限度とする。
(実施期間)
第4条 補助事業の実施期間は、補助金の交付の決定を通知した日から当該年度の末日までとする。
(申請の取下げ期日)
第5条 規則第8条第1項に規定する町長が定める期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日告示第143号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の本則に掲げるそれぞれの告示(次項において「各旧告示」という。)の規定により提出されている様式は、この告示による改正後の本則に掲げるそれぞれの告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現に各旧告示の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第7条関係)
条項 | 書類の内容 | 提出部数 | 提出期日 | |
1 やはば農業担い手応援事業補助金交付申請書 | 第1号 | 各1部 | 別に定める | |
2 事業計画書 | 第2号 | |||
3 収支予算書 | 第3号 | |||
4 その他町長が必要と認める書類 | 任意 | |||
規則第6条の規定により承認を受ける場合の書類 | 1 やはば農業担い手応援事業変更等承認申請書 | 第4号 | 各1部 | 変更、中止又は廃止の理由が生じた日から15日以内 |
2 事業計画書 | 第2号 | |||
3 収支予算書 | 第3号 | |||
4 その他町長が必要と認める書類 | 任意 | |||
1 やはば農業担い手応援事業完了届 | 第5号 | 各1部 | 事業完了後30日以内又は3月31日のいずれか早い日 | |
2 やはば農業担い手応援事業補助金請求書 | 第6号 | |||
3 事業実績書 | 第2号 | |||
4 収支精算書 | 第3号 | |||
5 その他町長が必要と認める書類 | 任意 |
(令3告示143・一部改正)
(令3告示143・一部改正)
(令3告示143・一部改正)
(令3告示143・一部改正)