○矢巾町特別融資制度推進会議設置要綱
令和2年3月18日
告示第52号
(設置)
第1条 農業関係資金の適正かつ円滑な融資、保証審査等の運営を図るために、矢巾町特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(対象資金)
第2条 推進会議で協議等を行う資金(以下「資金」という。)は、次に掲げる資金とする。
(1) 農業経営基盤強化資金
(2) 農業経営改善促進資金
(3) 経営体育成資金
(4) 農業近代化資金
(5) 青年等就農資金
(6) スーパーW資金(アグリビジネスの強化を推進するための金融措置(平成18年3月31日付け17経営第7210号農林水産事務次官依命通知)第2に規定する「スーパーW資金」をいう。)
(7) その他推進会議が必要と認める資金
(令7告示124・一部改正)
(協議等事項)
第3条 推進会議は、次の事項について協議等を行うものとする。
(1) 対象とする資金の貸付けの認定に関すること。
(2) 貸付対象者に対する指導及び助言に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。
(構成)
第4条 推進会議は、次に掲げる機関及び団体をもって構成するものとする。
(1) 行政機関等
ア 矢巾町
イ 矢巾町農業委員会
ウ 岩手県盛岡広域振興局(盛岡農業改良普及センターを含む。)
(2) 融資機関及び保証機関
ア 岩手中央農業協同組合
イ 株式会社日本政策金融公庫盛岡支店
ウ 農林中央金庫
エ 岩手県信用農業協同組合連合会
(3) 岩手県農業信用基金協会
(4) 財団法人農林水産長期金融協会盛岡事務所(以下「長期協会」という。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、推進会議が必要と認めるもの
(令7告示124・一部改正)
(組織)
第5条 推進会議に会長を置く。
2 会長は、町長をもってこれに充てる。
3 会長は、推進会議を招集し、会議を主宰する。
4 推進会議の事務局は、産業観光課に置く。
(運営)
第6条 推進会議は、次に掲げる場合を除き、第3条の協議等について、対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が岩手県農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合は、融資機関及び岩手県農業信用基金協会。以下この条において同じ。)に委任することとする。
(1) 必要とする借入額が3億円(法人にあっては、10億円)を超える場合。ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。
ア 災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合
(2) 認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下この条において「基盤強化法」という。)第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。)を対象とする資金の貸し付けにあっては、次に掲げる場合
ア 必要とする青年等就農資金(青年等就農資金基本要綱(平成26年4月1日付け25経営第3702号農林水産事務次官依命通知)第3に定める資金をいう。)の借入額が3,700万円を超える場合
イ 青年等の就農促進の観点から構成機関が農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知)第3の1の(2)の指導農業士(これに類するものを含む。)等による意見書及び第3の1の(5)の都道府県による確認書又は意見書(以下この条において「意見書」という。)が付されなかった場合又は付された意見書の内容が計画達成の見込みに疑義がある場合
2 推進会議は、前項の規定に基づき融資期間にその事務を委任しない場合は、次の方法によるものとする。
(1) 事務局から融資機関への文書持回り方式により処理を行う。
(2) 事務局は当該借入希望者に対し利子助成等を行う岩手県及び矢巾町(以下この条において「助成地方公共団体」という。)並びに長期協会その他直接関係を有する構成機関に対して、迅速に文書(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録であり、かつ、電子計算機による情報処理の用に供されるもの。)を送付するものとし、構成機関は、当該文書を受理した日の翌日から起算して3営業日以内に、認定に係る意見の有無を回答することとする。
(3) 次に掲げる場合は、前2号の規定にかかわらず、借入希望者の営農計画に関する審査を会議方式により行う。
ア 地域農業振興の観点から助成地方公共団体が要請を行った場合
イ 意見書の内容について特に慎重な審査を要すると判断して要請を行った場合
ウ 意見書が付されなかった場合
(4) 前号の場合における会議は、融資審査を行った融資機関が経営改善資金計画等のうち営農計画に関する事項の説明を行い、速やかな事務処理に努めるものとする。
(5) 第3号の会議に借入希望者を出席させ説明を求める場合は、過大な負担感が抱かれることのないよう十分配慮しなければならない。
3 融資機関が借入希望書等を受理した場合は、当該融資機関が、速やかに、希望借入額、償還期限及び据置期間等、主たる事業の内容及び利子補給額を把握するために必要な事項を町に報告するものとする。
4 町は、前項の報告を受けたとき、予算その他の事情により、町が速やかな利子補給承認ができないと判断した場合は、融資機関に対し、その旨を速やかに通知するものとする。
5 認定農業者(農業経営改善計画(基盤強化法第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画をいう。第8項を除き、以下同じ。)の認定を受けた者をいう。)であることを貸付要件とする資金の貸付けにあっては、第1項で委任を受けた融資機関(以下「受任融資機関」という。)が認定等に関する事務を行う場合であって、かつ、当該資金の貸付けが農業経営改善計画を達成するために必要な事業に該当するものであるか疑義がある場合には、当該受任融資機関は、認定等に関する事務を行う前に、農業経営改善計画の変更の要否について農業経営改善計画の認定を行った市町村等に確認することとし、当該市町村等は、速やかに、確認した結果を当該受任融資機関に回答するものとする。なお、「農業経営改善計画を達成するために必要な事業に該当するものであるか疑義がある場合」とは、次のアからオまでに掲げる場合をいう。
(1) 申請者名(個人の場合は氏名、法人の場合は法人名)に変更がある場合
(2) 融資対象事業に係る営農類型(目標)にチェックがない場合
(3) 認定を受けた市町村等での事業を止める場合
(4) 農業経営改善計画の目標年度における経営改善資金計画の所得が農業経営改善計画の目標所得よりも低い場合
(5) その他経営改善資金計画に記載の事業が農業経営の改善に関する目標の達成に必要な措置と判断できない場合など融資機関が必要と認めた場合
6 受任融資機関が認定等に関する事務を行った場合であって、地方公共団体からの利子助成を受ける場合又は特に農営技術指導が必要であると認めた場合には、事務局に対し、適時に、認定等に関する事務を行った借入希望者の氏名、住所その他助成地方公共団体及び長期協会が定めた利子助成等を行うのに必要な事項(既に報告した事項を除く。)を原則として電磁的記録により報告するものとする。
(1) 助成地方公共団体及び長期協会 助成地方公共団体及び長期協会が定めた利子助成等を行うのに必要な事項(事務局及び受任融資機関から助成地方公共団体に既に報告されたものを除く。)
(2) その他の機関 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項(事務局及び受任融資機関からその他の機関に既に報告されたものを除く。)
8 矢巾町以外の市町村を含む広域認定(基盤強化法第13条の2の規定に基づき、都道府県の知事又は農林水産大臣が行う農業経営改善計画の認定をいう。以下この項において「広域認定」という。)の内容に関する協議等については、設置要綱第3の8の方針を基に、広域認定に係る関係市町村(農業経営基盤強化促進法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号農林水産省経営局長通知)第6の4の(1)の①に規定する関係市町村をいう。)と調整を行い、広域認定に係る農業者への円滑な融資に努めるものとする。
(令2告示138・令7告示124・一部改正)
(個人情報の保護)
第7条 推進会議の各構成機関(機関の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。ただし、この告示において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営等について必要な事項は、推進会議が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月1日告示第138号)
この告示は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和7年9月1日告示第124号)
この告示は、令和7年9月1日から施行し、同年4月1日から適用する。