○矢巾町学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例
令和2年5月1日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、本町が設置する学校における学校給食の実施及び学校給食費の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(学校給食の実施)
第2条 本町は、本町が設置する小学校及び中学校において、給食を実施するものとする。
(学校給食費の徴収)
第3条 町長は、前条の規定により実施される給食(以下「学校給食」という。)を受ける児童又は生徒の保護者等(児童又は生徒については学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。)その他学校給食を受ける者から、学校給食に要する経費のうちこれらの者が負担すべき経費(以下「学校給食費」という。)を徴収する。
2 学校給食費の額は、学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びにこれらの修繕費並びに学校給食に従事する職員に要する給与その他の人件費以外の学校給食に要する経費の範囲内で町長が定める額とする。
3 第1項の規定により徴収する学校給食費の納期限は、町長が定める。
(学校給食費の減額)
第4条 町長は、特別の理由があると認めるときは、学校給食費を減額することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、新型インフルエンザ等感染症対策に伴う徴収方法変更のため、令和2年8月1日から施行する。