○矢巾町新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給金交付要綱
令和2年5月1日
告示第115号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業等の経営安定化を図るため、岩手県中小企業融資制度の岩手県新型コロナウイルス感染症対策資金を利用した者に対し、当該融資に係る利子を補給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(利子補給の対象)
第2条 利子補給を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 岩手県新型コロナウイルス感染症対策資金により事業資金の融資を令和3年1月31日までに受けた者
(2) 町内に住所を有する個人又は町内に事業所が所在する法人であること。
(3) 令和元年度以前の市町村税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する市町村税をいう。第5条において同じ。)の滞納がないこと。
(令3告示8・一部改正)
(利子補給の対象期間)
第3条 利子補給の対象となる期間は、融資の償還が開始された日の属する月から起算して36月以内とする。
(利子補給金の額)
第4条 利子補給金の額は、毎年4月1日から9月30日までの期間及び10月1日から翌年3月31日までの期間ごとに、金融機関に支払った融資に係る利子額(償還の遅延に係る利子支払額を除く。)とする。
(利子補給の承認申請)
第5条 利子補給の承認を受けようとする者は、金融機関から融資が実行された後、速やかに、矢巾町新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給承認申請書(様式第1号)に、次に定める書類を付して町長に提出するものとする。
(1) 岩手県新型コロナウイルス感染症対策資金の取扱い金融機関が発行する、融資契約書等の写し及び返済予定表等の写し
(2) 令和元年度以前に市町村税の滞納がないことを証するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(利子補給金の交付)
第8条 町長は、前条の請求書等の提出を受けた場合は、当該書類を審査し、適合すると認めたときは、利子補給金を交付するものとする。
(利子補給の打切り等)
第9条 町長は、岩手県新型コロナウイルス感染症対策資金の融資を受けた者が、当該資金の目的に反して使用したときは、当該融資に係る利子補給を打ち切り、既に交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年5月1日から施行し、令和2年4月1日以降の利子額から適用する。
附則(令和3年1月8日告示第8号)
この告示は、令和3年1月8日から施行する。
附則(令和3年10月1日告示第143号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の本則に掲げるそれぞれの告示(次項において「各旧告示」という。)の規定により提出されている様式は、この告示による改正後の本則に掲げるそれぞれの告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現に各旧告示の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3告示143・一部改正)
(令3告示143・一部改正)