○矢巾町新型コロナウイルス感染症対策資金保証料補給要綱
令和2年5月1日
告示第116号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業等の経営安定化を図るため、岩手県中小企業融資制度の岩手県新型コロナウイルス感染症対策資金を利用した者に対し、当該融資の信用保証に付される信用保証料(以下「保証料」という。)を補給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(保証料補給契約)
第2条 前条に規定する保証料補給に関する契約は、町長が岩手県信用保証協会(以下「保証協会」という。)との間に締結する取扱契約書によって行うものとする。
(保証料補給の対象)
第3条 保証料の補給を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に住所を有する個人又は町内に事業所が所在する法人であること。
(2) 岩手県新型コロナウイルス感染症対策資金による融資について、令和3年1月31日までに保証協会の保証承諾及び融資を受けていること。
(3) 令和元年度以前の市町村税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する市町村税をいう。第5条において同じ。)の滞納がないこと。
(令3告示9・一部改正)
(保証料補給金の額)
第4条 保証料補給金の額は、前条に規定する者が保証協会に対して支払う保証料(償還の遅延に係る延滞保証料を除く。)の全額とする。
(保証料補給の承認申請)
第5条 保証料補給を受けようとする者は、矢巾町新型コロナウイルス感染症対策資金保証料補給承認申請書(様式第1号)に次に定める書類を付して町長に提出するものとする。
(1) 保証協会の信用保証依頼書の写し
(2) 令和元年度以前に市町村税の滞納がないことを証するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(保証料の計算方法及び徴収方法)
第7条 保証料の計算方法及び徴収方法は、保証協会の定める業務方法書及び信用保証料徴収事務取扱要綱の規定による。
(保証料補給金の請求)
第8条 保証協会は、前月に保証料の徴収が生じた資金に係る保証料補給金について、原則として毎月、計算書を付して町長に請求するものとする。
(保証料補給金の支払等)
第9条 町長は、前条第1項の請求を受理したときは、保証料補給金の計算を確認の上、保証料補給金を保証協会に支払うものとする。
2 町長は、前条第2項の請求を受理したときは、その内容を審査し、適合と認めたときは、保証料補給金を交付するものとする。
(保証料補給金の返還)
第10条 町長は、保証料補給金の補給に過誤があると認めるときは、当該補給金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年5月1日から施行し、令和2年4月1日以降の保証料から適用する。
附則(令和3年1月8日告示第9号)
この告示は、令和3年1月8日から施行する。
附則(令和3年10月1日告示第143号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の本則に掲げるそれぞれの告示(次項において「各旧告示」という。)の規定により提出されている様式は、この告示による改正後の本則に掲げるそれぞれの告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現に各旧告示の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3告示143・一部改正)