○矢巾町介護保険事業計画等検討委員会設置要綱
令和2年8月1日
告示第152号
(設置)
第1条 矢巾町介護保険事業計画及び矢巾町高齢者保健福祉計画(以下「介護保険事業計画等」という。)の策定にあたり、広く町民等から意見を聴くため、矢巾町介護保険事業計画等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 委員会の検討事項は、次のとおりとする。
(1) 介護保険事業計画に関すること。
(2) 高齢者保健福祉計画に関すること。
(3) その他介護保険事業計画等の策定にあたり検討が必要な事項
(委員会の組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員15人以内をもって組織し、町長が委嘱する。
(1) 町長が必要と認める者
(2) 一般公募による町民
2 委員の任期は、町長が委嘱した日から介護保険事業計画等が策定されるまでとする。ただし、欠員によって補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となり委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じ会長が招集する。ただし、初回の会議は、町長が招集する。
2 会議は、委員定数の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(謝礼)
第6条 委員が会議に出席したときは、予算の範囲内において謝礼を支払うものとする。
(守秘義務)
第7条 委員は、委員会を通じて知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、健康長寿課において処理する。
附則
この告示は、令和2年8月1日から施行する。