○矢巾町議会反問に関する要綱
令和2年7月21日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、矢巾町議会基本条例(平成27年矢巾町条例第17号)第17条の規定に基づく反問に関し、必要な事項を定めるものとする。
(反問の手続)
第2条 町長その他の執行機関(以下「町長等」という。)は、反問を行おうとするときは、議員の質問又は質疑に対する答弁を開始する前又は答弁を終了した後に、挙手のうえ、議長又は委員長に対し確認したい部分を告げて反問の意思を示し、その許可を得なければならない。
2 議長又は委員長は、町長等から反問の意思を示された場合、次の各号に掲げる要件に該当していることを確認したときは、これを許可するものとする。
(1) 町長等が、議員の質問又は質疑の趣旨又は根拠を確認する場合
(2) 町長等が、議員の考え方を確認する場合
(持ち時間からの除外)
第3条 持ち時間制による質問又は質疑において、町長等が反問を行った場合、反問及びこれに対する議員の答弁に要した時間は、持ち時間に含めないものとする。
(補則)
第4条 この告示に定めるもののほか、反問に関し必要な事項は、議長が議会運営委員会に諮って定める。
附則
この告示は、令和2年8月1日から施行する。