○矢巾町新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給等基金条例
令和2年9月18日
条例第31号
(設置)
第1条 岩手県新型コロナウイルス感染症対策資金の融資を受けた中小企業等に対して行う利子及び保証料の補給に要する経費の財源に充てるため、矢巾町新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給等基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(運用)
第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。
(運用益金の整理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、その設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の運用及び管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
(令6条例15・一部改正)
附則(令和6年2月19日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。