○矢巾町ファミリー・サポート・センター事業実施に関する規則
令和2年10月1日
規則第68号
(目的)
第1条 この規則は、地域において育児の援助を受けたい者及び育児の援助を行いたい者を会員とし、会員同士が育児の相互援助活動を行うファミリー・サポート・センター事業を実施することにより、仕事と育児を両立し、安心して働くことができる環境の整備及び児童の福祉向上を図ることを目的とする。
(実施主体等)
第2条 事業の実施主体は、矢巾町とする。
2 町長は、事業の実施を委託することができる。
(業務内容)
第3条 矢巾町ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。
(1) 会員の募集、登録その他の会員組織に関すること。
(2) 相互援助活動の調整に関すること。
(3) 会員に対して相互援助に必要な知識を習得するために行う講習に関すること。
(4) 会員相互の情報交換を行う交流会の開催に関すること。
(5) 関係機関との連絡調整に関すること。
(6) 広報に関すること。
(アドバイザー等)
第4条 センターの事業を円滑に推進するため、センターにアドバイザーのほか必要に応じサブ・リーダーを置く。
2 アドバイザーは、前条に規定する業務を行う。
3 サブ・リーダーは、アドバイザーの指示に従い、アドバイザーの業務を補佐する。
(会員)
第5条 会員は、事業の目的を理解し、育児の援助を必要とする会員(以下「依頼会員」という。)及び育児の援助を行う会員(以下「援助会員」という。)であって、町長の承認を受けた者でなければならない。
2 会員は、次に掲げる要件に該当する者でなければならない。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 矢巾町内に住所を有している者
(2) 援助会員は、心身ともに健康で、子育てボランティアに理解と熱意のある20歳以上の者
(3) 依頼会員は、生後3月から小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)に在籍する者(以下「子ども」という。)を監護する者
(4) 援助会員は、町が実施する講習を受けなければならない。ただし、町長が受講を要しないと認めたときは、この限りでない。
(5) 前各号に準ずるものとして町長が認める者
3 依頼会員と援助会員は、これを兼ねることができる。
(会員登録)
第6条 会員登録を行おうとする者は、次に掲げる入会申請書兼会員票に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 依頼会員 矢巾町ファミリー・サポート・センター入会申請書兼会員票(依頼会員用)(様式第1号)
(2) 援助会員 矢巾町ファミリー・サポート・センター入会申請書兼会員票(援助会員用)(様式第2号)
2 町長は、前項の承認を受けた会員に対して、会員証を交付する。
3 第1項の申請の内容に変更が生じたときは、町長に届け出なければならない。
(会員資格の喪失)
第7条 会員は、次の各号のいずれかに該当したときは、会員資格を喪失する。
(1) 町長に退会の申出をしたとき。
(2) 第5条に規定する要件を満たさなくなったとき。
2 町長は、会員が次条に定める責務に違反したとき又は会員としてふさわしくない行為があったときは、当該会員の登録を取り消すことができる。
(会員の責務)
第8条 会員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 援助活動により知り得た情報について、プライバシーを侵害したり情報を漏洩しないこと。
(2) 会員の地位を利用して、政治活動及び宗教活動を行わないこと。
(3) 援助活動において、営利等を目的とする行為を行わないこと。
(4) 前各号に掲げるもののほか、事業の目的に反する行為を行わないこと。
(相互援助活動の内容)
第9条 援助会員が相互援助活動として行う援助は、次のものとする。
(1) 依頼のあった子どもを預かること。
(2) 依頼のあった子どもを送迎すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める援助を行うこと。
2 援助活動の場所は、原則、援助会員の自宅とする。ただし、会員間で合意があった場合は、この限りでない。
3 援助活動の基本時間は、午前7時から午後7時までとする。なお、宿泊を伴う援助活動は行わないものとする。
(相互援助活動の実施方法)
第10条 依頼会員は、援助を受けようとするときはセンターに申し込みを行う。
3 依頼会員は、前項による依頼内容以外の援助を援助会員に求めてはならない。
5 援助会員は、援助活動を実施した月の報告書を翌月5日までにセンターに提出する。
(事故報告)
第11条 援助会員は、援助活動において事故があったときは、応急処置等を行うとともに、速やかにセンターに報告しなければならない。
(報酬等)
第12条 依頼会員は、援助会員に対して援助が終了した後、別表に記載した報酬及び実費を支払わなければならない。
(保険の加入)
第13条 町長は、援助活動における事故等に対応するため、ファミリー・サポート・センター補償保険に加入する。
(庶務)
第14条 センターの事業の庶務は、こども家庭課において処理する。
(令6規則21・一部改正)
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の本則に掲げるそれぞれの規則(次項において「各旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の本則に掲げるそれぞれの規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現に各旧規則の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年12月1日規則第40号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第21号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
(令5規則40・一部改正)
援助活動日 | 援助活動の時間 | 1時間当たりの報酬額 |
平日(下記以外の日) | 午前7時から午後7時まで | 子ども1人につき 500円 |
上記以外の時間帯 | 子ども1人につき 600円 | |
休日 | 午前7時から午後7時まで | 子ども1人につき 600円 |
上記以外の時間帯 | 子ども1人につき 700円 |
備考
1 依頼会員が複数の子どもを預ける場合は、兄弟姉妹関係にあるものに限り、2人までとする。
2 援助活動の時間(以下「援助時間」という。)が1時間に満たない場合であっても、最初の1時間までは、1時間とみなす。
3 援助時間が1時間を超えた場合であって、その時間に1時間未満の端数が生じたときの報酬額は、次のとおりとする。
(1) 30分に満たないとき 1時間当たりの報酬額の半額
(2) 30分を超えたとき 1時間当たりの報酬額
4 依頼会員が援助活動の依頼を取り消したときの報酬額は、次のとおりとする。
(1) 前日までの取消し 無料
(2) 当日の取消し 依頼した援助時間に係る1時間分の報酬額
(3) 無断の取消し 依頼した援助時間に係る報酬額
5 交通費(公共交通機関又はタクシーに限る。)、食事代(ミルク代を含む。)、おやつ代等については、依頼会員が実費を支払うものとする。
6 援助会員の私用車を利用した交通費で、その移動距離が1回の援助活動について、1キロメートル(1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)につき40円を報酬額に加算する。
7 休日とは、次に掲げる日をいう。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(令3規則30・一部改正)
(令3規則30・一部改正)
(令3規則30・一部改正)