○矢巾町まち・ひと・しごと創生寄附活用事業寄附事務取扱要綱

令和2年10月1日

告示第167号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第13条の2に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に対する法人からの寄附に関する事務取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附対象事業 法第5条第4項第2号に規定する事業として矢巾町が策定し内閣総理大臣の認定を受けた地域再生計画に記載されたまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。

(2) 寄附対象法人 町の区域内に主たる事務所又は事業所を有しない法人をいう。

(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。

(寄附金の申出)

第3条 寄附金の申出を行おうとする法人は、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業(企業版ふるさと納税)寄附申出書(様式第1号)により町長に申し出するものとする。

(寄附金の受領等)

第4条 町は、対象事業の事業費の範囲内で前条の寄附申出書を提出した法人からの寄附金を受領するものとする。

2 町長は、前項の規定により寄附金を受領することを決定したときは、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業(企業版ふるさと納税)寄附受領決定書(様式第2号)により当該法人に通知するものとする。

3 町長は、寄附金を受領したときは、当該法人にまち・ひと・しごと創生寄附活用事業(企業版ふるさと納税)寄附金受領証(様式第3号)を交付するものとする。

4 町長は、次に掲げる場合においては、寄附金の受入れの拒否又は受領した寄附金を返還することができる。

(1) 寄附金の受入れが公の秩序又は善良の風俗に反するものと思慮されるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

5 町長は、前項の規定による寄附金の受入れの拒否又は収受した寄附金の返還をした場合は、その決定の理由及び経過を記録するものとする。

(寄附金台帳の作成)

第5条 町長は、寄附金の適切な管理を図るため、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業寄附金台帳(様式第4号)を作成しなければならない。

(公表)

第6条 町長は、寄附を行った法人の名称及び寄附金額について、町のホームページへの掲載その他適当な方法により公表するものとする。ただし、寄附を行った企業の了承が得られないときは、この限りでない。

(報告)

第7条 町は、寄附対象事業の事業期間内の各会計年度終了後及び事業の完了後、寄附を行った企業に対しまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に係る事業費の確定について(様式第5号)報告するものとする。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第141号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示141・一部改正)

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矢巾町まち・ひと・しごと創生寄附活用事業寄附事務取扱要綱

令和2年10月1日 告示第167号

(令和4年4月1日施行)