○矢巾町妊婦のインフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

令和2年10月1日

告示第169号

(目的)

第1条 この告示は妊婦に対するインフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)に要する費用の一部を助成することにより、経済的負担軽減を図り、妊婦の感染症重症化を防ぎ、安全で安心して妊娠及び出産できる環境づくりに資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 町内に住所を有すること。

(2) 母子健康手帳の交付を受けた妊婦であること。

(3) 予防接種を受けた日が、10月1日から翌年1月31日までの間であること。

(4) 予防接種に要する費用に対して他の公的制度による助成等を受けていないこと。

(助成金の額及び回数)

第3条 助成金の額は、予防接種に要した費用の額とする。ただし、助成金の額は2,200円を限度とする。

2 助成を受けることができる回数は、妊娠1回につき1回とする。

(令5告示140・一部改正)

(交付申請等)

第4条 助成を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、矢巾町妊婦のインフルエンザ予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(別記様式)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 予防接種を受けたことを証する書類

(2) 母子健康手帳

2 町長は、前項各号に掲げる書類に記載されている事項を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(助成金の交付)

第5条 町長は、前条の申請があった場合において、その内容を審査し、予防接種の費用を助成することが適当と認めるときは、申請者へ助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、虚偽の申請その他不正の手段により助成を受けたと認めるとき又は助成することが不適当であったと認めるときは、その者に対して当該助成金を返還させることができる。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(令和5年10月1日告示第140号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

画像

矢巾町妊婦のインフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

令和2年10月1日 告示第169号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年10月1日 告示第169号
令和5年10月1日 告示第140号