○矢巾町産地パワーアップ事業費補助金交付要綱

令和2年10月1日

告示第170号

(趣旨)

第1条 この告示は、水田、畑作、果樹等の高収益化に向けた取組の総合的な支援を図るため、産地生産基盤パワーアップ事業実施要綱(令和2年2月28日付元生産第1695号農林水産事務次官依頼通知。以下「国実施要綱」という。)に基づき取組主体が行う事業に関し、予算の範囲内で矢巾町産地パワーアップ事業費補助金を交付することについて、矢巾町補助金交付規則(昭和37年矢巾町規則第1号。第6条において「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 産地パワーアップ計画 国実施要綱第3の2(4)に定める産地パワーアップ計画をいう。

(2) 取組主体 国実施要綱の別表に定める取組主体をいう。

(補助金の交付対象経費及び補助金額)

第3条 補助金の交付対象経費及び補助金額は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 交付対象経費 取組主体が国実施要綱別表2に規定する基金事業及び整備事業を行う場合に要する経費

(2) 補助金額 当該事業を行う場合に要する経費の2分の1に相当する額(農林水産省生産局長が別に定める率又は別に定める額)以内の額

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、矢巾町産地パワーアップ事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 矢巾町産地パワーアップ事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書等の提出を受けた場合は、当該書類を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、矢巾町産地パワーアップ事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第6条 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付決定通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(変更の申請等)

第7条 第5条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる内容の変更をする場合は、矢巾町産地パワーアップ事業(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第5号)に矢巾町産地パワーアップ事業計画書(様式第2号)及び収支予算書(様式第3号)を添えて町長に提出するものとする。

(1) 矢巾町産地パワーアップ事業計画書の総事業費の30パーセントを超える増減をしようとするとき。

(2) 前号に掲げる変更以外の変更で、補助金額の増減を伴う変更をしようとするとき。

(3) 取組主体の変更をしようとするとき。

(4) 事業の中止又は廃止をしようとするとき。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査の上、矢巾町産地パワーアップ事業(変更・中止・廃止)承認決定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(事業完了)

第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、矢巾町産地パワーアップ事業完了届(様式第7号)に矢巾町産地パワーアップ事業実績書(様式第2号)を添えて、町長に提出するものとする。

(補助金請求)

第9条 補助事業者は、補助事業の完了の日から起算して10日以内又は3月31日のいずれか早い日までに、矢巾町産地パワーアップ事業費補助金請求書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 矢巾町産地パワーアップ事業実績書(様式第2号)

(2) 収支精算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(事業の遂行の状況に係る報告)

第10条 補助事業者は、補助金の交付決定のあった年度の12月31日における補助事業の実施状況を、当該年度の1月15日までに矢巾町産地パワーアップ事業遂行状況報告書(様式第9号)により、町長に報告しなければならない。

(補助事業の交付決定前着手)

第11条 補助事業者は補助金の交付決定前に、補助対象事業を実施した場合は、補助金の交付を受けることができない。ただし、やむを得ない事由により補助金の交付申請後、交付決定前に補助対象事業を実施する必要がある場合において、矢巾町産地パワーアップ事業費補助金交付決定前着手届(様式第10号)を町長に提出した場合は、この限りでない。

(令2告示196・追加)

(前金払)

第12条 町長は、補助事業の遂行上必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部を前金払することができる。

2 補助事業者は、補助金の前金払を請求しようとするときは矢巾町産地パワーアップ事業費補助金前金払請求書(様式第11号)を町長に提出するものとする。

(令2告示196・旧第11条繰下・一部改正)

(交付決定の取消し)

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 町長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、矢巾町産地パワーアップ事業費補助金交付決定取消通知書(様式第12号)により補助事業者に通知するものとする。

(令2告示196・旧第12条繰下・一部改正)

(補助金の返還)

第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(令2告示196・旧第13条繰下)

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(令2告示196・旧第14条繰下)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(令和2年12月21日告示第196号)

この告示は、令和2年12月21日から施行し、令和2年10月1日から適用する。

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(令2告示196・追加)

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(令2告示196・旧様式第10号繰下・一部改正)

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(令2告示196・旧様式第11号繰下・一部改正)

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矢巾町産地パワーアップ事業費補助金交付要綱

令和2年10月1日 告示第170号

(令和2年12月21日施行)