○矢巾町産地パワーアップ事業費補助金交付要綱
令和2年10月1日
告示第170号
(趣旨)
第1条 この告示は、水田、畑作、果樹等の高収益化に向けた取組の総合的な支援を図るため、産地生産基盤パワーアップ事業実施要綱(令和2年2月28日付元生産第1695号農林水産事務次官依頼通知。以下「国実施要綱」という。)に基づき取組主体が行う事業に関し、予算の範囲内で矢巾町産地パワーアップ事業費補助金を交付することについて、矢巾町補助金交付規則(昭和37年矢巾町規則第1号。第6条において「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 産地パワーアップ計画 国実施要綱第3の2(4)に定める産地パワーアップ計画をいう。
(2) 取組主体 国実施要綱の別表に定める取組主体をいう。
(補助金の交付対象経費及び補助金額)
第3条 補助金の交付対象経費及び補助金額は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 交付対象経費 取組主体が国実施要綱別表2に規定する基金事業及び整備事業を行う場合に要する経費
(2) 補助金額 当該事業を行う場合に要する経費の2分の1に相当する額(農林水産省生産局長が別に定める率又は別に定める額)以内の額
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、矢巾町産地パワーアップ事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 矢巾町産地パワーアップ事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(申請の取下げ)
第6条 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付決定通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(1) 矢巾町産地パワーアップ事業計画書の総事業費の30パーセントを超える増減をしようとするとき。
(2) 前号に掲げる変更以外の変更で、補助金額の増減を伴う変更をしようとするとき。
(3) 取組主体の変更をしようとするとき。
(4) 事業の中止又は廃止をしようとするとき。
(補助金請求)
第9条 補助事業者は、補助事業の完了の日から起算して10日以内又は3月31日のいずれか早い日までに、矢巾町産地パワーアップ事業費補助金請求書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 矢巾町産地パワーアップ事業実績書(様式第2号)
(2) 収支精算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(事業の遂行の状況に係る報告)
第10条 補助事業者は、補助金の交付決定のあった年度の12月31日における補助事業の実施状況を、当該年度の1月15日までに矢巾町産地パワーアップ事業遂行状況報告書(様式第9号)により、町長に報告しなければならない。
(補助事業の交付決定前着手)
第11条 補助事業者は補助金の交付決定前に、補助対象事業を実施した場合は、補助金の交付を受けることができない。ただし、やむを得ない事由により補助金の交付申請後、交付決定前に補助対象事業を実施する必要がある場合において、矢巾町産地パワーアップ事業費補助金交付決定前着手届(様式第10号)を町長に提出した場合は、この限りでない。
(令2告示196・追加)
(前金払)
第12条 町長は、補助事業の遂行上必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部を前金払することができる。
2 補助事業者は、補助金の前金払を請求しようとするときは矢巾町産地パワーアップ事業費補助金前金払請求書(様式第11号)を町長に提出するものとする。
(令2告示196・旧第11条繰下・一部改正)
(交付決定の取消し)
第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(令2告示196・旧第12条繰下・一部改正)
(補助金の返還)
第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(令2告示196・旧第13条繰下)
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(令2告示196・旧第14条繰下)
附則
この告示は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月21日告示第196号)
この告示は、令和2年12月21日から施行し、令和2年10月1日から適用する。
(令2告示196・追加)
(令2告示196・旧様式第10号繰下・一部改正)
(令2告示196・旧様式第11号繰下・一部改正)