○矢巾町いわて型野菜トップモデル産地創造事業費補助金交付要綱

令和2年10月1日

告示第171号

(趣旨)

第1条 この告示は、モデル経営体を核とした新たな野菜産地を創造し、農家所得の向上及び地域農業の活性化を図るため、予算の範囲内で矢巾町いわて型野菜トップモデル産地創造事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付について、矢巾町補助金交付規則(昭和37年矢巾町規則第1号。第8条において「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業実施主体 いわて型野菜トップモデル産地創造事業実施要領(平成30年7月12日付け農園第180号岩手県農林水産部長通知。以下「県実施要領」という。)に定める者をいう。

(2) 区分及び事業種類 県実施要綱別表1による事業区分をいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、県実施要領に定める事業実施主体とする。

(補助金交付の対象事業、経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及びこれに対する補助の額は、別表のとおりとする。

(経費相互間の流用の禁止)

第5条 別表に掲げる補助対象経費は、相互間の流用をしてはならない。

(補助金の交付申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、矢巾町いわて型野菜トップモデル産地創造事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請書等の提出を受けた場合は、当該書類を審査し補助金を交付することが適当と認めるときは、矢巾町いわて型野菜トップモデル産地創造事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付の決定通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(変更の申請等)

第9条 第7条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、矢巾町いわて型野菜トップモデル産地創造事業費補助金交付(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、承認を得るものとする。

(1) 事業計画書の事業種類に掲げる経費の30パーセントを超える増減をしようとするとき。

(2) 前号に掲げる変更以外の変更で、補助金額の増減を伴う変更をしようとするとき。

(3) 事業実施主体の変更をしようとするとき。

(4) 機械・施設の構造若しくは機能の変更又は機械の種別の変更及び暗渠排水を実施する面積若しくは方法の変更をしようとするとき。

(5) 事業の中止又は廃止をしようとするとき。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査の上、矢巾町いわて型野菜トップモデル産地創造事業費補助金交付(変更・中止・廃止)承認決定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、矢巾町いわて型野菜トップモデル産地創造事業費補助金事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる資料を添えて、町長に報告するものとする。

(1) 事業実績書(様式第2号)

(2) 収支精算書(様式第3号)

(3) 補助事業の実施状況等が分かる資料

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の報告は、補助事業の完了の日から起算して10日を経過した日又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに報告するものとする。

(補助金の額の確定及び交付)

第11条 町長は、前条の報告を受理したときは、その内容を審査し、適正であると認めるときは、速やかに補助金の額を確定し、矢巾町いわて型野菜トップモデル産地創造事業費補助金確定通知書(様式第8号)により当該補助事業者に通知するものとする。

2 補助事業者は、前項の通知を受けたときは、矢巾町いわて型野菜トップモデル産地創造事業費補助金請求書(様式第9号)を町長に提出するものとする。

(前金払)

第12条 町長は、補助事業の遂行上必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、補助金の全部又は一部を前金払することができる。

2 補助事業者は、補助金の前金払を請求しようとするときは、矢巾町いわて型野菜トップモデル産地創造事業費補助金前金払請求書(様式第10号)を町長に提出するものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 町長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、矢巾町いわて型野菜トップモデル産地創造事業費補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

区分

事業種類

経費

補助金の額

「野菜販売額1億円産地」モデル拠点整備

土地利用型野菜経営展開拠点整備

県実施要領別記1に定める事業実施主体が県実施要領別記2に定める土地利用型野菜経営展開拠点整備を行う場合に要する経費

当該事業を行う場合に要する経費の8分の1に相当する額以内の額

施設野菜団地展開拠点整備

県実施要領別記1に定める事業実施主体が県実施要領別記2に定める施設野菜団地展開拠点整備のうち、耐候性ハウスのリース導入又はパイプハウスの資材導入を行う場合に要する経費

当該事業を行う場合に要する経費の8分の1に相当する額以内の額

県実施要領別記1に定める事業実施主体が県実施要領別記2に定める施設野菜団地展開拠点整備のうち、パイプハウスの建設を行う場合に要する経費

当該事業を行う場合に要する経費の8分の3に相当する額以内の額

暗渠排水

県実施要領別記1に定める事業実施主体が県実施要領別記2に定める暗渠排水を行う場合に要する経費

当該事業を行う場合に要する経費の8分の1に相当する額以内の額

次世代型施設園芸モデル拠点整備

次世代型施設園芸モデル拠点整備

県実施要領別記2に定める事業実施主体が県実施要領別表3に定める次世代型施設園芸モデル拠点整備を行う場合に要する経費

当該事業を行う場合に要する経費の8分の1に相当する額以内の額

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矢巾町いわて型野菜トップモデル産地創造事業費補助金交付要綱

令和2年10月1日 告示第171号

(令和2年10月1日施行)