○矢巾町介護予防・認知症施策推進拠点施設設置要綱

令和2年10月1日

告示第173号

(設置)

第1条 高齢社会を迎え、豊かで活力ある地域社会の実現に資するため、高齢者等の介護予防及び健康増進の推進並びに世代を越えた交流及び町民等の福祉に関するボランティア活動を支援する拠点として、矢巾町介護予防・認知症施策推進拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 拠点施設の名称及び設置位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 矢巾町介護予防・認知症施策推進拠点施設

(2) 位置 矢巾町大字南矢幅第13地割123番(矢巾町町民センター内)

(施設の構成)

第3条 拠点施設は、次に掲げる施設をもって構成するものとする。

(1) 事務室

(2) 会議室

(3) 活動スペース

(事業)

第4条 拠点施設で実施する事業は、次に掲げるものとする。

(1) 高齢者等の介護予防及び健康増進に関する事業

(2) 認知症の人及びその家族の交流又は相談等に関する事業

(3) 町民等に対する認知症の人を含む高齢者への理解を深める事業

(4) 認知症サポーター及び福祉に関するボランティアの養成又は活動支援に関する事業

(5) その他町長が必要と認める事業

(補則)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

矢巾町介護予防・認知症施策推進拠点施設設置要綱

令和2年10月1日 告示第173号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和2年10月1日 告示第173号