○矢巾町町税等延滞金の免除及び減免取扱要綱

令和2年11月12日

告示第182号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)に規定する延滞金の免除及び減免について、矢巾町税条例(昭和30年矢巾町条例第23号)に規定する町税、矢巾町介護保険条例(平成12年矢巾町条例第3号)に規定する保険料(第3条において「介護保険料」という。)矢巾町後期高齢者医療に関する条例(平成20年矢巾町条例第1号)に規定する保険料(第3条において「後期高齢者保険料」という。)及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)に規定する森林環境税(第3条において「森林環境税」という。)(以下「町税等」という。)に係る取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(令6告示101・一部改正)

(免除及び減免の基準)

第2条 延滞金の免除及び減免の基準は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(介護保険料等に係る延滞金の免除及び減免)

第3条 前条の規定は、介護保険料、後期高齢者保険料及び森林環境税に係る延滞金の免除及び減免について準用する。

(令6告示101・一部改正)

(免除又は減免の申請)

第4条 納税者又は特別徴収義務者(以下「納税者等」という。)は、別表第1に規定する免除を受けようとする場合、延滞金免除申請書(様式第1号)にその事由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 納税者等は、別表第2に規定する減免を受けようとする場合、延滞金減免申請書(様式第2号)にその事由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。

(免除又は減免の決定)

第5条 町長は、前条の延滞金免除申請書又は延滞金減免申請書の提出があったときは、これを審査するとともに、免除又は減免の可否を決定し、免除については、延滞金免除(不承認)決定通知書(様式第3号)、減免については、延滞金減免(不承認)決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知しなければならない。

(免除又は減免の取消)

第6条 町長は、免除又は減免を受けた者が偽りの申請その他の不正な行為によって免除又は減免を受けたと認めたときは、免除又は減免を取消すものとする。

この告示は、令和2年11月12日から施行する。

(令和3年10月1日告示第143号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の本則に掲げるそれぞれの告示(次項において「各旧告示」という。)の規定により提出されている様式は、この告示による改正後の本則に掲げるそれぞれの告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現に各旧告示の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年6月1日告示第101号)

この告示は、令和6年6月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

法規定により延滞金を免除することができる場合

免除の要件となる事実

根拠法令

免除期間

免除額

1 法第15条第1項の規定による徴収の猶予又は法第15条の5第1項の規定による換価の猶予をした場合で、納税者等が次の各号のいずれかに該当する場合

(1) 財産の状況が著しく不良で、納期又は弁済期の到来した他の地方団体の徴収金、国税、公課又は債務の軽減又は免除がされたとき

(2) 次に掲げる理由のいずれかに該当し、延滞金の納付又は納入が困難と認められるとき

ア 納税者等がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難に遭ったとき

イ 納税者等又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき

ウ 納税者等がその事業を廃止し、又は休止したとき

エ 納税者等がその事業につき著しい損害を受けたとき

オ アからエまでに掲げる場合に類する事実があったとき

カ 納税者等の所有する財産が事業の継続又は生活の維持に最小限度必要なもの以外になく、かつ、所得が少数で納付又は納入のための資金の調達が著しく困難と認められるとき

法第15条の9第2項

猶予した期間(猶予期限内に納付又は納入しなかったことについて、納税者等の故意又は重大な過失によらない不測の事情等のやむを得ない理由があると認められる期間を含む。)

全額

2 滞納に係る町税等の全額を徴収するために必要な財産の差押えをした場合又は納付若しくは納入すべき町税等の額に相当する担保の提供を受けた場合

法第15条の9第4項

差押え又は担保の提供がなされている期間(特例基準割合で計算される期間に限る。)

半額(全額を満たす徴収金に対応する部分に限る。)

3 法第16条の2第3項の規定による有価証券の取り立て及び町税等の納付又は納入の再委託を受けた金融機関が、その有価証券の取立てをすべき日後に納付又は納入した場合

法第20条の9の5第2項第2号

有価証券の取立てをすべき日の翌日から納付又は納入があった日までの期間

全額

4 交付要求による交付を受けた金銭をその交付要求に係る町税等の徴収に充てた場合

法第20条の9の5第2項第3号、地方税法施行令第6条の20の3

交付要求を受けた執行機関が、強制換価手続において金銭を受領した日の翌日からその充てた日までの期間

全額

別表第2(第2条関係)

法規定により延滞金を減免することができる場合

減免の要件となる事実

根拠法令

減免期間

減免額

1 更正又は決定を受けたことについて、やむを得ない理由又は事由があると認められる場合

(1) 納税者等が震災、風水害、火災その他の災害又はこれらに準ずる理由により、売上等に関する帳簿、書類等申告に関する資料を失ったことにより、申告期限までに申告できなかったため、決定を受けたとき

法第321条の2第5項(個人町民税)

法第321条の12第5項(法人町民税)

法第368条第3項(固定資産税)

法第463条第3項(環境性能割)

法第481条第3項(町たばこ税)

法第534条第3項(鉱産税)

法第607条第3項(特別土地保有税)

法第701条の10第3項(入湯税)

法第720条第3項(国民健康保険税)

申告期限の翌日から当該決定に係る納期限までの期間

全額

(2) 通信、交通の途絶又は納税者等若しくは申告に関する事務担当者の疾病、死亡、身体の拘束等の理由により申告が遅延したため、決定を受けたとき

申告期限の翌日から当該決定に係る納期限までの期間

(3) 申告書の提出期限後において、取扱通知等の制定又は変更が行われ遡及適用されたことにより更正又は決定を受けたとき

申告期限の翌日から当該更正又は決定に係る納期限までの期間

2 納期限までに町税等を納付又は納入しなかったことについて、やむを得ない理由又は事由があると認められる場合

(1) 納税者等がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難に遭ったために納付又は納入することが困難と認められるとき

法第326条第4項(個人町民税及び法人町民税)

法第369条第2項(固定資産税)

法第463条の2第2項(環境性能割)

法第463条の24第2項(種別割)

法第482条第3項(町たばこ税)

法第535条第2項(鉱産税)

法第608条第2項(特別土地保有税)

法第701条の11第2項(入湯税)

法第723条第2項(国民健康保険税)

納付又は納入することが困難と認められる期間

全額

(2) 納税者等が失職した場合又はその事業につき著しい損失を受け、若しくはその事業の著しい不信、失敗、休・廃業若しくは倒産の結果、納付又は納入することが困難と認められるとき

納付又は納入することが困難と認められる期間

(3) 納税者等又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したことにより多額の出費を要したため納付又は納入することが困難と認められるとき

納付又は納入することが困難と認められる期間

(4) 納税者等が病気にかかり、若しくは死亡し、又は身体の拘束を受け、他に納税に関する事務を管理するもの(以下「納税事務管理者」という。)がいなかったため納付又は納入することが困難と認められるとき

納税事務管理者がいなかった期間

(5) 納税者等が破産手続開始の決定を受けた場合又はその財産の全部若しくは大部分につき滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売の開始、企業担保権の実施手続の開始、仮差押若しくは仮処分がされているため、納税資金の調達が著しく困難と認められるとき

納付又は納入のための資金の調達が著しく困難と認められる期間

(6) 納税者等が法律上自己の財産処分が禁止状態にあるため、納付又は納入することが困難と認められるとき

納付又は納入することが困難と認められる期間

(7) 通信、交通の途絶その他納税者等の責めに帰することができない理由(納税通知書又は更正決定通知書を公示送達した場合を含む。)により、納付又は納入することが困難と認められるとき

当該理由が存続した期間(公示送達をした場合にあっては、当該納税額を知った日までの期間)

(8) 納税者等が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けるに至ったとき

すべての期間

(9) 会社更生法(平成14年法律第154号)第24条第2項の規定により滞納処分の中止を命ぜられたとき又は更生手続開始の決定があったことにより、同法第50条第2項の規定により滞納処分をすることができないとき

滞納処分をすることができないと認められる期間

(10) 会社更生法第169条の規定により延滞金の減免について同意したとき

同意した期間

(11) 民事再生法(平成11年法律第225号)の開始決定を受けたとき(開始決定時において、滞納処分により徴収できたと認められる場合を除く)

民事再生手続き開始の日から民事再生手続き終結の日まで

(12) 賦課又は徴収に関する処分に対し、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第8条の規定により訴えの提起があり、同法第25条第2項の規定による執行停止の決定に基づいて執行の停止をしたとき

執行の停止をした期間

(13) 賦課決定、更正若しくは決定(以下「賦課処分」という。)について誤りがあったため、減額の更正若しくは賦課決定(以下「減額の更正等」という。)をしたとき又は決定若しくは判決により賦課処分の全部若しくは一部が取り消されたとき

納期限の翌日から減額の更正等又は賦課処分の取消しの日までの期間

全額(減額された税額に対応する部分に限る)

(14) 納税者等が所在不明(滞納者に関し相続開始があった場合において相続人がいない場合を含む。)のため、納税者等に代わって第三者が本税を納付又は納入した場合であって、滞納処分をすることができる財産が不明な場合

納期限の翌日から納付又は納入の日までの期間

全額

(15) 上記(1)から(14)のいずれかに類する事実があり、町長が特に必要と認めた場合

上記(1)から(14)に掲げる期間

全額

(令3告示143・一部改正)

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(令3告示143・一部改正)

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矢巾町町税等延滞金の免除及び減免取扱要綱

令和2年11月12日 告示第182号

(令和6年6月1日施行)