○矢巾町議会議員及び矢巾町長の選挙運動の公営に関する条例
令和3年2月18日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条第8項、第142条第11項及び第143条第15項の規定に基づき、町議会議員及び町長の選挙における選挙運動の公営に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙運動用自動車の使用の公営)
第2条 町議会議員及び町長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)は、64,500円にその者につき法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項又は第8項の規定に基づく候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日(法第100条第4項の規定により投票を行わないこととなったときは、その事由が生じた日。以下同じ。)までの日数を乗じて得た金額の範囲内で、法第141条第1項第1号の自動車(以下「選挙運動用自動車」という。)を無料で使用することができる。ただし、当該候補者に係る供託物が法第93条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により町に帰属することとならない場合に限る。
(1) 当該契約が一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約(以下「一般運送契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において一般運送契約により2台以上の選挙運動用自動車が使用されるときは、当該候補者が指定するいずれか1台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が64,500円を超えるときは、64,500円)の合計金額
(2) 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める金額
ア 当該契約が選挙運動用自動車の借入契約(以下「自動車借入契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において自動車借入契約により2台以上の選挙運動用自動車が使用されるときは、当該候補者が指定するいずれか1台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が16,100円を超えるときは、16,100円)の合計金額
イ 当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約である場合 当該契約に基づき当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金(当該選挙運動用自動車(これに代わり使用される他の選挙運動用自動車を含む。)が既に前条の届出に係る契約に基づき供給を受けた燃料の代金と合算して、7,700円に当該候補者につき法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項又は第8項の規定に基づく候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日までの日数から前号の契約が締結されている日数を除いた日数を乗じて得た金額に達するまでの部分の金額であることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)
ウ 当該契約が選挙運動用自動車の運転手の雇用に関する契約である場合 当該選挙運動用自動車の運転手(同一の日において2人以上の選挙運動用自動車の運転手が雇用されるときは、当該候補者が指定するいずれか1人の運転手に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日についてその勤務に対し支払うべき報酬の額(当該報酬の額が12,500円を超えるときは、12,500円)の合計金額
(令4条例28・一部改正)
(選挙運動用ビラの作成の公営)
第6条 候補者は、7円73銭に法第142条第1項第7号のビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の作成枚数(当該作成枚数が同号に定める選挙の区分に応じた枚数を超えるときは、当該選挙の区分に応じた枚数)を乗じて得た金額の範囲内で、選挙運動用ビラを無料で作成することができる。この場合においては、第2条ただし書の規定を準用する。
(令4条例28・一部改正)
(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)
第7条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ビラの作成を業とする者との間において選挙運動用ビラの作成に関し有償契約を締結し、委員会が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。
(選挙運動用ビラの作成における公費の支払)
第8条 町は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)が同条の契約に基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が7円73銭を超えるときは、7円73銭)に当該選挙運動用ビラの作成枚数(当該候補者を通じて法第142条第1項第7号に定める選挙の区分に応じた枚数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第6条後段において準用する第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ビラの作成を業とする者に対し支払う。
(令4条例28・一部改正)
(選挙運動用ポスターの作成の公営)
第9条 候補者は、541円31銭に法第143条第1項第5号に規定するポスター(以下「選挙運動用ポスター」という。)の掲示場の数を乗じて得た金額に316,250円を加えた金額を選挙運動用ポスターの掲示場の数で除して得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数は、1円とする。第11条において「単価の限度額」という。)に選挙運動用ポスターの作成枚数(当該作成枚数が選挙運動用ポスターの掲示場の数に相当する数を超えるときは、当該相当する数)を乗じて得た金額の範囲内で、選挙運動用ポスターを無料で作成することができる。この場合においては、第2条ただし書の規定を準用する。
(令4条例28・一部改正)
(選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出)
第10条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ポスターの作成を業とする者との間において選挙運動用ポスターの作成に関し有償契約を締結し、委員会が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。
(選挙運動用ポスターの作成における公費の支払)
第11条 町は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)が同条の契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ポスターの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が、単価の限度額を超えるときは、当該単価の限度額)に当該選挙運動用ポスターの作成枚数(当該候補者を通じて選挙運動用ポスターの掲示場の数に相当する数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第9条後段において準用する第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業とする者に対し支払う。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、選挙運動の公営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月6日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の矢巾町議会議員及び矢巾町長の選挙運動の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。