○矢巾町いきいき農村基盤整備事業分担金徴収条例
令和3年2月18日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、矢巾町いきいき農村基盤整備事業(以下「事業」という。)の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、受益者から分担金を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業の対象となった農地を使用する者又は収益を受ける者をいう。
(分担金の徴収)
第3条 町は、事業に要する費用の額が当該事業に係る補助金の額を超えるときに限り、分担金を徴収するものとする。
(分担金の額)
第4条 各受益者から徴収する分担金の額は、事業に要した費用の額から事業に係る補助金の額を減じた額に、事業の対象となった農地の面積に占める当該受益者が所有する農地の面積の割合を乗じて得た額とする。
(分担金の徴収方法)
第5条 分担金は、一時に徴収する。ただし、町長が必要であると認めるときは、分割して徴収することができる。
(分担金の徴収猶予)
第6条 受益者が天災その他の理由により分担金を納付することが著しく困難であると町長が認めるときは、分担金の徴収を猶予することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。