○矢巾町地域生活支援拠点等事業実施要綱
令和3年1月1日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条に規定する障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)が、障害者の高齢化、重度化や「親亡き後」を見据え、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう居住支援のための必要な機能を整備し、提供することを目的とした矢巾町地域生活支援拠点等事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この告示において「地域生活支援拠点等」とは、地域生活支援拠点等の整備促進について(平成29年7月7日障障発第0707第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)において示された地域生活支援拠点等のうち、居住支援のための機能を備えた複数の事業所・機関による面的な支援を行う体制(第5条において「面的整備型」という。)のことをいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、矢巾町とする。
2 町長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営が認められる社会福祉法人等に委託することができる。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する障害者等
(2) その他町長が特に必要と認めた者
(機能の内容等)
第5条 地域生活支援拠点等は、紫波郡内における事業所等が機能を分担することとし、面的整備型により整備するものとする。この場合において、整備に当たっては、既存の機能を含め、次の機能を設けるものとする。
(1) 緊急の支援が見込めない世帯を事前に把握し登録の上、常時の連絡体制を確保する体制及び障害の特性に起因して生じた緊急事態等に必要な相談支援を行う機能
(2) 短期入所等を活用した緊急時の受入体制や医療機関への連絡等必要な対応を行う機能
(3) 障害福祉サービスの利用及び一人暮らしの体験の機会又は場を提供する機能
(4) 専門的な対応の体制確保及び専門的な人材の養成を担う機能
(5) 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保及び地域の社会資源の連絡体制に関する構築等を行う機能
(運営方法等)
第6条 町長は、前条に掲げる事業の運営、推進及び評価に当たっては、矢巾町障害者自立支援協議会に意見を求めることができる。
2 届出を行い、町の受理により、地域生活支援拠点等の機能を担う事業所となることができる。
4 地域生活支援拠点等の機能を担う事業所は、地域生活支援拠点等に係る報酬の算定ができるが、その趣旨及び担う役割を十分に理解し、適切な運用を図るよう留意するものとする。
5 地域生活支援拠点等の機能を担う事業所は、実施した事業の内容の記録を作成の上、5年間保存し、実施主体等から求めがあった場合は、提出しなければならない。
(個人情報の保護)
第8条 事業実施団体の職員又は職員であった者は、業務上知り得た利用者及びその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に当たって必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年1月1日から施行する。