○矢巾町史編纂委員会設置要綱
令和3年1月1日
告示第3号
(設置)
第1条 矢巾町史(以下「町史」という。)編纂事業を円滑に推進するため、町史編纂委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 編纂の方針、計画及び事業推進に関すること。
(2) 資料の収集及び調査に関すること。
(3) 編集、執筆及び刊行に関すること。
(4) その他町史の編集に必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は町史編纂事業を推進できる者について町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長は、委員のうちから互選により定める。
2 副委員長は、委員長がこれを指名する。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となり委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。ただし、初回の会議は、町長が招集する。
2 会議は、委員定数の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(協力委員)
第7条 委員会に、協力委員を置くことができる。
2 協力委員は、必要に応じ町長が委嘱し、又は町職員のうちから任命し、資料の収集及び調査を行う。
3 協力委員の任期は2年とし、再任は妨げない。
(令3告示23・一部改正)
(謝礼)
第8条 会議に出席した委員又は協力委員に対し、予算の範囲内で謝礼を支払うことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、教育委員会事務局文化スポーツ課において処理する。
(令6告示39・一部改正)
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、その都度委員長が会議に諮って決定する。
附則
この告示は、令和3年1月1日より施行する。
附則(令和3年2月15日告示第23号)
この告示は、令和3年2月15日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第39号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。