○矢巾町史編纂委員会設置要綱

令和3年1月1日

告示第3号

(設置)

第1条 矢巾町史(以下「町史」という。)編纂事業を円滑に推進するため、町史編纂委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 編纂の方針、計画及び事業推進に関すること。

(2) 資料の収集及び調査に関すること。

(3) 編集、執筆及び刊行に関すること。

(4) その他町史の編集に必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は町史編纂事業を推進できる者について町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員長は、委員のうちから互選により定める。

2 副委員長は、委員長がこれを指名する。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となり委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。ただし、初回の会議は、町長が招集する。

2 会議は、委員定数の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(協力委員)

第7条 委員会に、協力委員を置くことができる。

2 協力委員は、必要に応じ町長が委嘱し、又は町職員のうちから任命し、資料の収集及び調査を行う。

3 協力委員の任期は2年とし、再任は妨げない。

(令3告示23・一部改正)

(謝礼)

第8条 会議に出席した委員又は協力委員に対し、予算の範囲内で謝礼を支払うことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育委員会事務局文化スポーツ課において処理する。

(令6告示39・一部改正)

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、その都度委員長が会議に諮って決定する。

この告示は、令和3年1月1日より施行する。

(令和3年2月15日告示第23号)

この告示は、令和3年2月15日から施行する。

(令和6年4月1日告示第39号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

矢巾町史編纂委員会設置要綱

令和3年1月1日 告示第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和3年1月1日 告示第3号
令和3年2月15日 告示第23号
令和6年4月1日 告示第39号