○地域手当に関する規則

令和3年3月30日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年矢巾町条例第1号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、地域手当の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給地域及び支給区分)

第2条 条例第10条第1項に規定する規則で定める地域及び同条第3項に規定する地域手当の級地は、人事院規則9―49(地域手当)別表第1に掲げる支給地域及び級地のとおりとする。

(端数計算)

第3条 条例第10条第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。

2 条例第12条第2項第17条第18条第4項及び第5項並びに第19条第2項及び第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、地域手当の支給等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

地域手当に関する規則

令和3年3月30日 規則第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和3年3月30日 規則第14号