○地域手当に関する規則
令和3年3月30日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年矢巾町条例第1号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、地域手当の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(端数計算)
第3条 条例第10条第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、地域手当の支給等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。