○矢巾町立保育所あり方検討委員会設置要綱

令和3年4月1日

告示第80号

(設置)

第1条 この告示は、町立保育所の担うべき役割及び運営について幅広く意見を聴くため、矢巾町立保育所あり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 委員会の検討事項は、次のとおりとする。

(1) 町立保育所が担うべき役割に関すること。

(2) 町立保育所の運営に関すること。

(3) その他町立保育所のあり方に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員若干名をもって組織し、町長が委嘱する。

(1) 子ども・子育て支援に関する学識経験者

(2) 矢巾町子ども・子育て会議が推薦する者

(3) 矢巾町保育協議会が推薦する者

(4) 矢巾町保育園保護者会連絡協議会が推薦する者

(5) 矢巾町民生児童委員協議会が推薦する者

(6) 一般公募による町民

2 委員の任期は、委嘱された年度の末日までとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、町長が招集する。

2 委員長は、委員会の会議の議長となる。

3 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(謝礼)

第6条 町長は、会議の出席者に対し、予算の範囲内で謝礼を支払うことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、こども家庭課において処理する。

(令6告示39・一部改正)

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第39号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

矢巾町立保育所あり方検討委員会設置要綱

令和3年4月1日 告示第80号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和3年4月1日 告示第80号
令和6年4月1日 告示第39号