○矢巾町派遣職員に支給する住居手当の特例に関する規程

令和3年4月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、国等の機関に派遣される職員の経済的負担の軽減を図るため、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年矢巾町条例第1号。第3条において「給与条例」という。)第10条の4第1項第1号に規定する住居手当の特例に関し、必要な事項を定める。

(対象職員)

第2条 この訓令の対象となる職員は、次の各号のすべてに該当する職員(次条において「対象職員」という」。)とする。

(1) 矢巾町から国等の機関に派遣されていること。

(2) 派遣される直前の住所から派遣先までの通勤距離が60キロメートル以上であること。

(3) 派遣中の宿舎として自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。次条において同じ。)を支払っていること。

(住居手当の月額の特例)

第3条 対象職員が月額27,000円を超える家賃を支払っている場合に支給する住居手当の月額は、給与条例第10条の4第2項第1号イの規定に関わらず、対象職員の支払っている月額家賃に相当する額とする。ただし、60,000円を限度とする。

(補則)

第4条 この訓令に定めるもののほか、住居手当の特例に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

矢巾町派遣職員に支給する住居手当の特例に関する規程

令和3年4月1日 訓令第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和3年4月1日 訓令第4号