○矢巾町学校給食実施規程
令和3年3月26日
教委訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、矢巾町学校給食共同調理場における学校給食の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(給食の方法)
第2条 矢巾町学校給食共同調理場が実施する学校給食は、完全給食とする。
(給食の実施日及び人員の報告)
第3条 校長は、矢巾町学校給食共同調理場所長(以下「所長」という。)が別に定める日までに、当該学校の給食の実施日並びに児童、生徒及び教職員の人数を所長に報告しなければならない。
(令5教委訓令1・旧第4条繰上)
(実施日の変更)
第4条 学校が給食の実施日を変更する場合は、原則として、当該日の2週間前までに所長へ届け出るものとする。
2 所長は、緊急その他やむを得ない事情により給食を中止又は停止する必要が生じた場合は、関係する機関へ速やかに連絡するものとする。
(令5教委訓令1・旧第5条繰上)
(人数の変更)
第5条 校長は、給食を停止又は開始する者が生じた場合は、速やかに所長へ届け出るものとする。
(令5教委訓令1・旧第6条繰上)
(補則)
第6条 この訓令に定めるもののほか、学校給食の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(令5教委訓令1・旧第7条繰上)
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日教委訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。