○矢巾町職員希望降任取扱規程

令和3年5月1日

/訓令/議会訓令/選管訓令/監委訓令/教委訓令/農委訓令/上下水管規程/第1号

(目的)

第1条 この訓令は、職員の降任に対する希望を尊重し、降任することにより職員の心身の負担を軽減し、職員の職務に対する意欲の向上を図り、もって組織の活性化を図ることを目的とする。

(対象職員)

第2条 この訓令の適用を受ける職員は、係長又はこれに相当する職以上の職(課長級に相当する職を除く。)にあるもののうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本人が、身体的理由又は精神的理由により、現に任命されている職の職務を遂行することが困難と自ら判断する者

(2) 本人が、介護、育児その他の家庭の事情により、現に任命されている職の職務を遂行することが困難と自ら判断する者

(降任の申出)

第3条 降任を希望する職員は、降任希望申出書(様式第1号)を、所属長を経由し任命権者に提出するものとする。

(降任の決定等)

第4条 任命権者は、前条の規定による降任の申出があったときは、当該降任の申出による降任の適否を決定するとともに、降任することを決定したときは降任決定通知書(様式第2号)により、降任しないことを決定したときは降任不承認決定通知書(様式第3号)により当該降任の申出をした職員に通知するものとする。

(降任の効果)

第5条 任命権者は、前条の規定により降任することを決定したときは、当該降任の期日に、当該職員をその職員が現に任命されている職より下位の職制上の段階に属する職員の職に任命するとともに、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更するものとする。

2 前項の規定により職務の級を変更した場合における当該職員の号給は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年矢巾町規則第13号)第23条に定めるところによる。

(降任の期日)

第6条 降任の期日は、第4条の規定に基づき降任の決定をした日の属する年度の翌年度の4月1日とする。ただし、任命権者が認める場合は、この限りでない。

(降任希望理由の消滅の届出)

第7条 第3条の規定による降任の申出をした職員(第4条の規定により降任しないことを決定された職員を除く。)は、当該降任を希望した理由が消滅した場合は、降任希望理由消滅届(様式第4号)を、所属長を経由し任命権者に提出するものとする。

この訓令は、令和3年5月1日から施行する。

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矢巾町職員希望降任取扱規程

令和3年5月1日 訓令第1号/議会訓令第1号/教育委員会訓令第1号/選挙管理委員会訓令第1号/監査委員訓令第1号/農業委員会訓令第1号/上下水道事業管理規程第1号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和3年5月1日 訓令第1号/議会訓令第1号/教育委員会訓令第1号/選挙管理委員会訓令第1号/監査委員訓令第1号/農業委員会訓令第1号/上下水道事業管理規程第1号