○矢巾町学校給食運営委員会設置要綱
令和3年3月31日
教委告示第1号
(設置)
第1条 矢巾町の学校給食の適正かつ円滑な実施を図るため、矢巾町学校給食運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌)
第2条 委員会の所掌は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学校給食の運営に関すること。
(2) 給食物資及び献立に関すること。
(3) 食育に関すること。
(4) その他学校給食の実施に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員9人をもって組織し、委員は次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 町立小中学校長の代表者 3人
(2) 町立小中学校PTA会長の代表者 3人
(3) 知識経験者 3人
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、欠員によって補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、矢巾町学校給食共同調理場において処理する。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。