○矢巾町学校給食運営委員会設置要綱

令和3年3月31日

教委告示第1号

(設置)

第1条 矢巾町の学校給食の適正かつ円滑な実施を図るため、矢巾町学校給食運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌)

第2条 委員会の所掌は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学校給食の運営に関すること。

(2) 給食物資及び献立に関すること。

(3) 食育に関すること。

(4) その他学校給食の実施に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員9人をもって組織し、委員は次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 町立小中学校長の代表者 3人

(2) 町立小中学校PTA会長の代表者 3人

(3) 知識経験者 3人

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、欠員によって補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、矢巾町学校給食共同調理場において処理する。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

矢巾町学校給食運営委員会設置要綱

令和3年3月31日 教育委員会告示第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年3月31日 教育委員会告示第1号