○矢巾町重層的支援体制整備事業ネットワーク会議設置要綱
令和3年7月30日
告示第123号
(趣旨)
第1条 この告示は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の6及び矢巾町重層的支援体制整備事業実施規則(令和3年矢巾町規則第26号。以下「規則」という。)第6条の規定に基づき、矢巾町重層的支援体制整備事業(以下「整備事業」という。)の効果的な実施のため、矢巾町重層的支援体制整備事業ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 ネットワーク会議は、次の会議により構成する。
(1) 矢巾町個別支援会議(以下「個別会議」という。)
(2) 矢巾町重層的支援体制整備事業推進会議(以下「推進会議」という。)
(個別会議)
第3条 個別会議は、法第106条の6に規定に基づき、規則第4条第1号に規定する支援対象者等に対する具体的な支援の内容等を検討するため、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 支援対象者等の生活状況の把握、課題の確認
(2) 支援の経過報告とその評価
(3) 支援方針の確立と役割分担の決定
(4) 前各号に掲げるもののほか、個別会議の設置目的を達成するために必要な事項
2 個別会議は、個別の事例に直接関わりを有している担当者及び今後関わりを有する可能性がある関係機関等の担当者により組織する。
3 個別会議は、福祉課が個別の事例に応じて招集し、主宰する。
(推進会議)
第4条 推進会議は、整備事業の全体を円滑に実施するとともに、支援対象者等に対する個別の支援の妥当性を担保するため、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 多機関協働事業、アウトリーチ等を通じた継続的支援事業及び参加支援事業の各事業の事業者が作成したプランの評価及び改善に係る協議
(2) 整備事業の実施状況の評価及び実施方針の協議
(3) 前各号に掲げるもののほか、推進会議の設置目的を達成するために必要と認められる事項
2 推進会議は、次に掲げる機関、関係団体及び福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者により組織し、次に掲げる者のうち町長が委嘱する。
(1) 包括的相談支援事業者が推薦する者
(2) 地域づくり事業者が推薦する者
(3) 多機関協働事業者が推薦する者
(4) アウトリーチ等を通じた継続的支援事業者が推薦する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
3 推進会議の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 推進会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。
5 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
7 推進会議は、会長が招集する。
(会議の公開)
第5条 ネットワーク会議及び会議資料は、非公開とする。
(意見の聴取等)
第6条 ネットワーク会議の運営において必要と認めるときは、関係機関等に対して、資料又は情報の提供、意見の聴取その他の必要な協力を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 ネットワーク会議の出席者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いたあとも、同様とする。
(庶務)
第8条 ネットワーク会議の庶務は、福祉課において処理する。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、ネットワーク会議の運営に必要な事項は、各会議において別に定める。
附則
この告示は、令和3年8月1日から施行する。