○矢巾温泉郷活性化検討委員会設置要綱

令和3年8月10日

告示第125号

(設置)

第1条 この告示は、矢巾温泉郷の活性化を図り、かつ、観光振興を推進するにあたり、幅広く必要な意見を求めるため、矢巾温泉郷活性化検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について町長に対し意見書を提出する。

(1) 矢巾温泉郷の活性化の推進に関すること。

(2) 矢巾温泉郷における観光振興の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員10人以内をもって組織し、町長が委嘱する。

(1) 観光振興に関する知識及び経験を有する者

(2) 地域振興に関わる者

(3) 地域福祉に関わる者

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

2 委員の任期は、委嘱の日から令和5年3月31日までとする。ただし、欠員によって補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長が選出されていないときは、町長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となり議事を進行する。

3 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 委員長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(謝礼)

第6条 町長は、会議に出席した委員に対し、予算の範囲内で謝礼を支払うものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、産業観光課において処理する。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、令和3年8月10日から施行する。

矢巾温泉郷活性化検討委員会設置要綱

令和3年8月10日 告示第125号

(令和3年8月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
令和3年8月10日 告示第125号