○矢巾町医療的ケア児等コーディネーター配置事業実施要綱

令和3年10月1日

告示第152号

(趣旨)

第1条 この告示は、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号。次条において「法」という。)第11条及び第12条の規定に基づき、医療的ケア児等とその家族が、心身の状況に応じた適切な支援を受けることにより地域において安心して生活できる体制を整備することを目的に実施する矢巾町医療的ケア児等コーディネーター配置事業(以下「事業」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、法及び地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付け障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)並びに医療的ケア児等総合支援事業実施要綱(平成31年3月27日付け障発0327第19号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)において使用する用語の例による。

(事業の内容)

第3条 この事業は、医療的ケア児等やその家族が日常生活を営むために適切な支援に結び付けられるよう、医療的ケア児等コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)が中心となり、専門的な関係機関との連携強化に努め、保健、医療、福祉、子育て、教育等の必要なサービスや制度等を総合的に調整し、地域生活支援の向上を図るものとする。

(事業の実施主体)

第4条 この事業の実施主体は、矢巾町とする。ただし、この事業を適切に実施できると町長が認める事業者に、事業の全部又は一部を委託して実施することができる。

(報告)

第5条 コーディネーターは、定期的にこの事業の実施状況を町長へ報告するとともに、必要な指示を受けるものとする。

(秘密の保持)

第6条 コーディネーターは、事業の実施にあたり知り得た情報を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。ただし、関係機関等との連携や相談支援体制の整備に不可欠な情報については、家族の同意を得た上で情報共有のための提供を行うことができる。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

矢巾町医療的ケア児等コーディネーター配置事業実施要綱

令和3年10月1日 告示第152号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
令和3年10月1日 告示第152号