○矢巾町医療的ケア児等在宅レスパイト事業実施要綱
令和3年11月1日
告示第163号
(趣旨)
第1条 この告示は、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)第11条の規定に基づき、医療的ケア児等在宅レスパイト事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「医療的ケア」とは、人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為などの日常生活に不可欠な支援をいう。
2 この告示において、「医療的ケア児等」とは、次の要件の全てに該当する者とする。
(1) 矢巾町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定による住民基本台帳に記載されている者であること。
(2) 在宅で同居の障がい児等の保護者又は障がい児等の看護や介護を行う者(以下「保護者等」という。)による看護や介護を受けて生活していること。
(3) 医師の訪問看護指示書(保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)第19条の4第1項の規定に基づく訪問看護指示書)による医療的ケアを必要としていること。
(4) 訪問看護により医療的ケアを受けていること。
3 この告示において、「家族」とは、医療的ケア児等の保護者等で、現に当該医療的ケア児等の看護や介護を行っていると町長が認めた者をいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は矢巾町とする。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、医療的ケア児等の家族とする。
(事業の内容)
第5条 事業の内容は、指定訪問看護ステーション(健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する訪問看護の事業を行う事業所をいう。)が医療的ケア児等の自宅で医療的ケア並びに食事及び排泄の介助等を提供するものとする。
(事業の実施方法)
第6条 事業は、現に医療的ケア児等が利用している指定訪問看護ステーションのうちから、利用対象者が指定する訪問看護ステーション(以下「事業者」という。)に委託して実施する。
(利用回数及び時間)
第7条 利用回数は医療的ケア児等1人につき月4回、1回当たりの利用時間は4時間を上限とする。
(申請)
第8条 この事業を利用しようとする利用対象者(次条において「申請者」という。)は、事業者を経由して、町長に矢巾町医療的ケア児等在宅レスパイト事業利用(変更)申請書を提出しなければならない。
(決定)
第9条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否について矢巾町医療的ケア児等在宅レスパイト事業利用決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。
(利用者等の義務等)
第10条 前条の規定による事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)及びその家族(以下「利用者等」という。)は、この告示の趣旨に沿った制度利用に努めるとともに、事業者の業務の遂行に協力しなければならない。
2 町長は、利用者等が前項の規定に違反していると認めるときは、利用者等に対して必要な是正措置を講ずるよう求めることができる。
(利用決定内容の変更)
第11条 利用者は、利用者等の状況に変化が生じたとき又は利用決定の内容の変更を希望するときは、第8条の規定に準じて、町長に申し出なければならない。
(利用決定の取消し)
第12条 町長は次の各号のいずれかに該当するときは速やかに利用決定を取り消し、矢巾町医療的ケア児等在宅レスパイト事業利用決定取消通知書により事業者を経由し利用者に対して通知するものとする。
(1) この事業の対象者でなくなったとき。
(2) 利用者が利用を辞退したとき。
(3) 第10条第2項の規定により求めた是正措置が講じられないとき。
(4) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が利用を不適当と認めたとき。
(利用費用)
第13条 利用費用は0.5時間につき4,000円とする。1回の利用において0.5時間未満の端数を生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。
(利用者負担)
第14条 利用者は、利用者負担額として事業の実施に要する費用の1割を事業者に支払わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第4号の規定に該当する者は、利用者負担額を免除する。
(事業者への支払)
第15条 事業者は、町長が指定する期日までに、請求書に矢巾町医療的ケア児等在宅レスパイト事業実績報告書を添付して、町長に提出しなければならない。
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、令和3年11月1日から施行する。