○矢巾町産後家事支援事業実施要綱
令和3年12月1日
告示第175号
(目的)
第1条 この告示は、出産後の母親の家庭における家事又は育児の負担を軽減するため、家事又は育児の支援を行う者(以下「家事支援者」という。)を派遣する矢巾町産後家事支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、産婦の健康の回復及び子育てを支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本町に住所を有する出産後1年を経過する日までの母親又はその配偶者(事実婚を含む。)であって、生後1年未満の乳児を養育し、家事又は育児の支援を希望する者とする。
(1) 本人又は同居する家族が感染症に感染しているとき又は感染症に感染している疑いがあるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が家事支援者の派遣を不適当と認めるとき。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、対象者の居宅に家事支援者を派遣して、次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 炊事
(2) 洗濯
(3) 掃除
(4) 日用品の買物
(5) 乳児の入浴、授乳等の補助(家事支援者が直接乳児に触れないものに限る。)
(6) その他必要な家事及び育児の補助(家事支援者が直接乳児に触れないものに限る。)
(事業実施主体)
第4条 町長は、事業を適切に運営することができると認める事業者に委託して実施することができる。ただし、利用の可否及び利用者負担額の決定を除く。
(利用定員)
第5条 事業の利用定員は、別に定める。
(休業日)
第6条 事業の休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「祝日法による休日」という。)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)
(利用時間)
第7条 事業を利用することができる時間は、午前9時から午後5時までとする。
(利用回数)
第8条 事業を利用することができる回数は、1回の出産につき10回、1日につき1回とし、1回の利用時間は2時間以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、対象者が心身の健康上の問題等により、家事又は育児が困難であると町長が認める場合は、利用することができる回数及び1回の利用時間を増やすことができるものとする。
(利用の申請等)
第9条 事業を利用しようとする者は、矢巾町産後家事支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 申請の日の属する年(1月から6月までの間に申請をする場合は、その前年)の1月1日に本町に居住していない者にあっては、対象者の属する世帯に属する全ての者に係る市町村民税課税証明書
(2) その他町長が必要と認める書類
3 第1項の申請は、利用日の2月前の日から2週間前の日までにするものとする。
2 利用券は、再交付しない。ただし、破損又は汚損したときに限り、破損又は汚損した利用券と同一枚数のものを再交付することができる。
3 利用者は、利用券を事業の利用当日に、利用時間に応じて家事支援者に渡さなければならない。
(利用の変更申請等)
第11条 利用者は、承認を受けた利用時期若しくは支援の内容を変更し、又は利用時期を追加しようとするときは、町長が指定する期間内に、矢巾町産後家事支援事業利用変更申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
3 利用者は、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに、書面で町長に届け出なければならない。
(1) 申請者の氏名、住所及び電話番号
(2) 乳児の氏名、性別及び生年月日
(3) 同居家族の状況
(4) 緊急連絡先
(利用の中止等の連絡等)
第12条 利用者は、事業の利用を中止するときは、利用を中止する日の前日(その日が事業の休業日に当たるときは、その日の直前の事業の休業日でない日)までに、事業者に連絡するものとする。
(利用の廃止)
第13条 町長は、事業の利用を継続することが不適当であると認めるときは、事業の利用を廃止することができる。
(利用者負担額)
第14条 利用者は、事業の実施に要する費用の一部として、1時間につき500円の利用者負担金を事業者に支払わなければならない。
(1) 生活保護世帯(事業の利用日において生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯をいう。以下この項において同じ。) 無料
(2) 市町村民税非課税世帯(事業の利用日の属する年度(事業の利用日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、その前年度)分の市町村民税が非課税である世帯をいい、生活保護世帯を除く。) 前項に掲げる利用者負担金の半額
3 利用者は、利用者負担金のほか、日用品の買物の支援を受ける場合の代金、居宅以外の場所で支援を受ける場合の交通費その他の実費を負担しなければならない。
4 利用料及び実費は、事業の利用後に、事業者に支払わなければならない。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、令和3年12月1日から施行する。