○矢巾町営キャンプ場の設置及び管理に関する条例

令和3年12月7日

条例第28号

(設置)

第1条 自然とふれあう環境と交流の場を町民等に提供することにより、地域資源の活用を通じて町民等の健康の増進に寄与するため、矢巾町営キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)を設置する。

(位置)

第2条 キャンプ場の位置は、矢巾町大字煙山第3地割14番地2とする。

(管理)

第3条 キャンプ場は、町長(指定管理者(矢巾町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年矢巾町条例第1号)第6条の規定により指定を受けた者)が指定されたときは、指定管理者。次条第5条及び第6条において同じ。)がこれを管理する。

(使用期間)

第4条 キャンプ場の使用期間は、4月1日から11月30日までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第5条 キャンプ場を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) キャンプ場の管理上支障があると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、キャンプ場の管理上不適当と認めるとき。

3 町長は、キャンプ場の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付すことができる。

(使用許可の取消し等)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合、使用許可を取消し、若しくは使用の中止を命じ、又は使用条件を変更することができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) キャンプ場の管理上必要があると認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(使用料)

第7条 キャンプ場を使用する者(以下「使用者」(指定管理者が管理する場合にあっては、「利用者」という。以下同じ。)という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用者は、第5条第1項の許可を受けた際に、使用料を支払わなければならない。

(利用料金)

第8条 指定管理者が管理する施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者の収入として収受させるものとする。この場合において、前条の規定は、適用しない。

2 利用料金の額は、前条に定める使用料の範囲内で、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 利用者は、第5条第1項の許可を受けた際に、利用料金を支払わなければならない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第7条に規定する使用料(指定管理者が管理する施設にあっては、利用料金。次条において同じ。)の全部又は一部を減免することができる。

(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者及び当該障害者の介護を行う者が個人で使用(営利を目的とする場合を除く。)するとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、町長が公益上その他特別の理由があると認めたとき。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第6条の規定に基づき町長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めたとき。

(指定管理者の業務)

第11条 キャンプ場に係る指定管理者の業務は、次のとおりとする。

(1) 利用の許可、制限及び停止に関する業務

(2) キャンプ場の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、キャンプ場の管理に関し町長が必要と認める業務

(権利の譲渡の禁止)

第12条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外にキャンプ場を使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復)

第13条 使用者は、使用を終了したときは、速やかに原状に回復しなければならない。第6条の規定により、使用を中止され、又は使用許可を変更されたときも、同様とする。

(損害賠償)

第14条 使用者は、キャンプ場を汚損し、損傷し、又は備品に損傷を与えたときは、町長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(矢巾町野外活動施設設置条例の廃止)

2 矢巾町野外活動施設設置条例(平成2年矢巾町条例第3号。次項において「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、この条例の相当規定によりなされたものとみなし、その使用料又は利用料金については、令和4年4月1日以後の使用許可について適用する。

別表(第7条関係)

区分

金額

大人(18歳以上の者)

宿泊(1泊)

300円

日帰り

200円

子ども(6歳以上18歳未満の者)

宿泊(1泊)

150円

日帰り

100円

幼児(6歳未満の者)

宿泊(1泊)

無料

日帰り

矢巾町営キャンプ場の設置及び管理に関する条例

令和3年12月7日 条例第28号

(令和4年4月1日施行)