○矢巾町岩崎川河川公園の設置及び管理に関する条例
令和3年12月7日
条例第29号
(設置)
第1条 憩いとふれあいの場を町民等に提供することにより、公共の福祉の増進と生活文化の向上に寄与するため、岩崎川河川公園(以下「河川公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 河川公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
祝咲喜公園 | 矢巾町大字又兵エ新田第3地割75番地 |
(管理)
第3条 河川公園は、町長(指定管理者(矢巾町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年矢巾町条例第1号)第6条の規定により指定を受けた者)が指定されたときは、指定管理者。第5条、第6条及び第7条において同じ。)がこれを管理する。
(行為の禁止)
第4条 河川公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 河川公園の施設を汚損し、又は損傷するおそれのある行為
(2) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれのある行為
(3) 前2号に掲げるもののほか、河川公園の管理上支障を及ぼすおそれのある行為
(使用期間及び使用時間)
第5条 祝咲喜公園の施設のうち、マレットゴルフ場の使用期間は、4月1日から11月30日までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 マレットゴルフ場の使用時間は、午前9時から午後3時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第6条 マレットゴルフ場を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 河川公園の管理上支障があると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、河川公園の管理上不適当と認めるとき。
3 町長は、河川公園の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付すことができる。
(使用許可の取消し等)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可を取消し、若しくは使用の中止を命じ、又は使用条件を変更することができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 河川公園の管理上必要があると認めたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(使用料)
第8条 マレットゴルフ場を使用する者(以下「使用者」(指定管理者が管理する場合にあっては、「利用者」という。以下同じ。)という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 使用者は、第6条第1項の許可を受けた際に、使用料を支払わなければならない。
(利用料金)
第9条 指定管理者が管理する施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者の収入として収受させるものとする。この場合において、前条の規定は、適用しない。
2 利用料金の額は、前条に定める使用料の範囲内で、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
3 利用者は、第6条第1項の許可を受けた際に、利用料金を支払わなければならない。
(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者及び当該障害者の介護を行う者が個人で使用(営利を目的とする場合を除く。)するとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、町長が公益上その他特別の理由があると認めたとき。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 第7条の規定に基づき町長が使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めたとき。
(指定管理者の業務)
第12条 河川公園に係る指定管理者の業務は、次のとおりとする。
(1) 利用の許可、制限及び停止に関する業務
(2) 河川公園の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、河川公園の管理に関し町長が必要と認める業務
(権利の譲渡の禁止)
第13条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外に施設等を使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復)
第14条 使用者は、使用を終了したときは、速やかに原状に回復しなければならない。第7条の規定により、使用を中止され、又は使用許可を変更されたときも、同様とする。
(損害賠償)
第15条 使用者は、河川公園を汚損し、損傷し、又は備品に損傷を与えたときは、町長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | マレットゴルフ場使用料 | 用具使用料 | |
子ども(18歳未満の者) | 大人(18歳以上の者) | ||
町内に住所を有する者 | 無料 | 無料 | 1日につき110円 |
上記以外の者 | 1日につき110円 | 1日につき210円 | 1日につき110円 |