○矢巾町史跡徳丹城跡等管理条例

令和4年2月18日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、史跡指定地域並びに駐車場及び多目的スペース用地(以下「史跡徳丹城跡等」という。)の管理運営に関し必要な事項を定め、もって町民が文化財とふれあうことにより、町民が主役となって町の誇りである文化財を守り伝えるとともに、史跡徳丹城跡等を町民の憩いの場や観光資源としても活用していくことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 史跡指定地域 昭和44年文部省告示第309号及び平成19年文部科学省告示第109号により、国指定史跡として指定された地域をいう。

(2) 駐車場及び多目的スペース用地 史跡指定地域への来場者のための駐車場、イベントの開催等を行う多目的スペース及びその他史跡徳丹城跡等に付随する公衆トイレ、史跡ガイダンス施設等をいう。

(管理範囲)

第3条 史跡徳丹城跡等のうち、町が管理する範囲は、次のとおりとする。

区分

位置

史跡指定地域

史跡指定地域のうち、矢巾町立学校設置条例(昭和41年矢巾町条例第15号)別表第1に規定する矢巾町立徳田小学校の敷地を除き、町が所有する土地に限る。

駐車場及び多目的スペース用地

矢巾町大字西徳田第3地割178番1

矢巾町大字西徳田第3地割179番1

矢巾町大字西徳田第3地割180番

矢巾町大字西徳田第3地割181番

矢巾町大字西徳田第3地割182番

矢巾町大字西徳田第3地割183番

矢巾町大字西徳田第3地割184番

矢巾町大字西徳田第3地割185番

矢巾町大字西徳田第3地割186番1

矢巾町大字西徳田第3地割187番1

(行為の許可)

第4条 史跡徳丹城跡等において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、教育委員会の許可を受けなければならない。

(1) 天体観察等夜間に行為を行うこと。

(2) 営利を目的とする写真又は映画を撮影すること。

(3) 集会、競技会、展示会その他これに類する行為を行うこと。

(4) その他教育委員会が史跡徳丹城跡等の管理上支障があると認める行為を行うこと。

2 前項の許可を受けた者が当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、教育委員会に変更の許可を受けなければならない。

3 教育委員会は、第1項各号に掲げる行為が、史跡徳丹城跡等の保護及び保存に影響を及ぼさないと認める場合並びに他の来場者の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、前2項の許可を与えることができる。

4 教育委員会は、許可を与えるときは、史跡徳丹城跡の管理上必要な範囲内で条件を付し、又は指示をすることができる。

(令6条例16・一部改正)

(行為の禁止)

第5条 史跡徳丹城跡等においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、教育委員会が史跡徳丹城跡等の管理上支障がないと認める場合は、この限りではない。

(1) 土器等の盗掘等を目的とした文化財の価値を損ねる行為をすること。

(2) 植物を採取すること。

(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) 土地の状態を変更すること。

(5) 施設又は施設備品を汚損し、破損し、又は滅失すること。

(6) ゴルフの練習、リードを使用しない犬の散歩及び小型無人機(ドローン等をいう。)を飛行させる等明らかに他の来場者に危害が及ぶと予想されること。

(7) 貼り紙等をし、又は広告を表示すること。

(8) 指定された場所以外の場所に車両等を乗り入れ、又は止めておくこと。

(9) 喫煙その他火気を使用すること。

(10) 営利を目的とした興行その他これに類する行為を行うこと。

(11) 前条第1項の許可を受けた場合においてその用途以外の用途に使用すること。

(12) その他教育委員会が史跡徳丹城跡等の管理上不適当と認めること。

(令6条例16・一部改正)

(許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、第4条の規定により許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、当該許可を取り消し、その効力を停止し、若しくは許可に際して付した条件若しくは指示を変更し、又は行為を中止させ、原状回復又は退去を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく条件若しくは指示に反したとき。

(3) 法令に違反する行為を行ったとき。

(4) その他教育委員会が必要と認めたとき。

(令6条例16・一部改正)

(利用の禁止又は制限)

第7条 教育委員会は、史跡徳丹城跡等が損壊その他の理由により、利用が危険であると認められる場合又は工事のためやむを得ないと認められる場合においては、史跡徳丹城跡等を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域又は施設を定めて、史跡徳丹城跡等の全部又は一部の利用を禁止し、又は制限することができる。

(令6条例16・一部改正)

(損害賠償)

第8条 町長は、史跡徳丹城跡等の利用者が、施設又は施設備品を汚損し、破損し、又は滅失したときは、それを原状に復させ、又は必要と認めた額の損害賠償を求めることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(令6条例16・一部改正)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年2月19日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

矢巾町史跡徳丹城跡等管理条例

令和4年2月18日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)