○矢巾町産後ケア事業実施要綱

令和4年1月31日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、国の産後ケア事業ガイドラインに沿って、退院後の支援が必要な産婦及び乳児に対して、心身のケア、育児のサポート等きめ細やかな支援を行うことにより、出産後も安心して子育てができる支援体制を構築するため、矢巾町産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、町内に住所を有する出産後1年に達するまでの期間(第4条において「対象期間」という。)の産婦及び乳児のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、医療行為の必要な者を除く。

(1) 産じょく期の身体的機能回復に不安を持ち、保健指導を必要とする者

(2) 心理的な不調又は育児不安があり、保健指導を必要とする者

(3) その他産後の経過に応じた休養又は栄養管理等の日常生活面について、保健指導を必要とする者

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとし、その実施方法は、町内に所在する宿泊施設において、助産師、保健師又は看護師(第10条において「助産師等」という。)が行うものとする。

(1) 産婦及び乳児に対する保健指導

(2) 産婦に対する授乳指導

(3) 産婦に対する心理的ケア等

(4) 育児に関する指導及び育児サポート等

(利用回数)

第4条 事業の利用回数は、対象期間内に3回までとする。

2 前項の規定にかかわらず、対象者が心身の健康上の問題により保健指導が必要であると町長が認める場合は、利用回数を増やすことができる。

(令5告示59・一部改正)

(利用の申請)

第5条 この事業を利用しようとする者は、矢巾町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の申請書は、出産予定日前に提出することができる。

(利用の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査のうえ、利用の可否を決定し、矢巾町産後ケア事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第7条 前条の規定による利用の決定を受けた者(次条において「利用者」という。)は、申請内容に変更が生じたときは、その旨を矢巾町産後ケア事業変更届出書(様式第3号)により町長に届け出るものとする。

(利用の決定の取消し)

第8条 町長は、利用者が第2条の規定に該当しなくなったときは、利用の決定を取り消すことができる。

(利用料)

第9条 この事業の利用料は、無料とする。

(実施記録)

第10条 助産師等は、事業の実施状況を記録するものとする。

(補足)

第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年2月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第59号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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矢巾町産後ケア事業実施要綱

令和4年1月31日 告示第9号

(令和5年4月1日施行)