○矢巾町がん患者医療用補整具購入費助成金交付要綱
令和4年3月31日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この告示は、がん治療に伴う外見変化により医療用補整具を必要とするがん患者の経済的な負担を軽減するとともに、療養生活の質の向上及び社会復帰の支援を図るため、がん患者の医療用補整具の購入に要する経費に対し、予算の範囲内で矢巾町補助金交付規則(昭和37年矢巾町規則第1号。)及びこの告示により助成金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(令6告示102・一部改正)
(1) がんと診断され、医療機関において治療を受けた又は受けている者
(2) がんの治療による頭髪の脱毛が認められる者又は乳房切除術を受けた者で、医療用補整具を購入した者
(3) 申請を行う医療用補整具について過去に本町又は他の地方公共団体から同様の助成を受けていない者
(令6告示48・令6告示102・一部改正)
医療用補整具 | 助成対象経費 |
医療用ウィッグ | 医療用ウィッグ(全頭用)本体1台分の購入に要する経費 |
胸部補整具(右側) | 人工乳房(体内に挿入する人工乳房を除く。)、パット及びニップルの本体1個分の購入費(これらを固定する下着類の購入費を含む。) |
胸部補整具(左側) |
(令6告示48・令6告示102・一部改正)
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、助成対象経費の2分の1の額とする。医療用ウィッグについては2万円、胸部補整具については、右側及び左側それぞれ2万円を上限とする。
2 助成回数は、前項に規定する医療用補整具1種類につき1回限りとする。
(令6告示48・令6告示102・一部改正)
(1) がん治療受診証明書(様式第2号)又はがん治療を受けていることを証明する書類(化学療法、放射線療法又は手術に関する説明書や診断書、治療方針計画書、診療明細書等)の写し
(2) 購入した品目、年月日及び金額を証明する書類(領収書等)の写し
(3) 本人を確認する書類(運転免許証、医療保険証等)の写し
2 前項の規定による申請は、原則として、当該申請に係る医療用補整具を購入した日から起算して1年以内に行うものとする。ただし、災害、病気その他のやむを得ない事情があると認められる場合には、この限りでない。
3 対象者が未成年であるときは、その保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で対象者を現に監護する者をいう。)が当該対象者に代わり申請するものとする。
(令6告示48・令6告示102・一部改正)
(令6告示102・一部改正)
(令6告示102・一部改正)
(1) 偽りその他の不正の手段により助成金の交付決定又は交付を受けたことが明らかになったとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) その他助成金の交付決定を取り消す必要があると町長が認めるとき。
(助成金の返還)
第9条 町長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、交付した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第48号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月1日告示第102号)
この告示は令和6年6月1日から施行し、同年4月30日から適用する。
(令6告示48・令6告示102・一部改正)
(令6告示102・一部改正)
(令6告示102・一部改正)