○矢巾町通所型サービスC事業実施要綱

令和4年3月31日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。第4条第1項において「法」という。)第115条の45第1項第1号ロに規定する介護予防・日常生活支援総合事業の第1号通所事業通所型サービスC(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、矢巾町とする。ただし、適切な事業の実施ができると認められる者に委託することができる。

2 事業の実施に係る人員、設備及び運営に関する基準は、町長が別に定める。

(事業の目的)

第3条 この事業は、高齢者に対しその心身の状況、置かれている環境等に応じて、生活行為の改善を目的とした効果的な介護予防プログラムを実施することによって、地域における日常生活の活動を高め、家庭や社会への参加につなげることを目的として行うものとする。

(事業の対象者)

第4条 この事業の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業(第5条第2項において「介護予防ケアマネジメント」という。)により事業の利用が適当と認められた本町が保険者となる介護保険の被保険者とする。

(1) 法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者

(2) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)様式第1(基本チェックリスト)の記入内容が様式第2に掲げるいずれかの基準に該当した者

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。

(1) 伝染性疾患を有する者

(2) 疾病又は負傷のため入院治療の必要な者

(3) その他町長が適当でないと認める者

(事業の内容)

第5条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 運動器の機能向上プログラム

(2) 低栄養状態の改善に関する栄養改善プログラム

(3) 口腔機能向上プログラム

(4) 認知機能の低下予防プログラム

(5) その他介護予防の観点から効果が認められると判断されるもの

2 この事業の利用期間は、3月とする。ただし、介護予防ケアマネジメントの達成状況等に応じ、当該利用期間を6月まで延長することができる。

3 町長は、事業の利用が3月を経過した時、事業利用効果の評価を行うものとする。ただし、当該利用期間を6月まで延長した場合は、事業の利用が6月を経過した時(事業利用終了時)においても事業利用効果の評価を行うものとする。

(実施場所)

第6条 この事業の実施場所は、町内とし、町長が適当と認めた場所とする。

(利用料)

第7条 この事業の利用料は、無料とする。ただし、材料費等の実費が生じた場合は、この限りでない。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(矢巾町生きがい対応型デイサービス事業実施要綱の廃止)

2 矢巾町生きがい対応型デイサービス事業実施要綱(平成10年矢巾町告示第56号)は、廃止する。

矢巾町通所型サービスC事業実施要綱

令和4年3月31日 告示第46号

(令和4年4月1日施行)